| うーん。今まで構計付けてたんですけど、それほど頻度がないので・・・そう言われるとそうなの?と期待がもてたりしてきました。
今後、それに該当する業務が予定されているので、良い機会です。府審査課に聞いてみようかと思います。
マニュアルを読むと・・・・ 「ケース1」は、現行の規準に・・・とだけ。 その他のケースは、構造計算書の提出について明示されています。 なので、予備知識無しにこの本を読むと、ケース1には構造計算書は添付しなくても良いというふうに読みとれますよね? そこまで法の解釈を緩めたのかどうかは定かではありませんが、有り得ないことではなさそう。機関によって扱いが統一出来ていれば素晴らしいことですよね?
ただ、やはり法原文に戻ると、令137の2第2号イでは3章適合が謳われ、H17告566第1第1号イでは、3章中8節を除く記述になっているので、前者には8節も含まれることが明らかな気がします。
ただ、8節(構計)の元は法20条なので、86条の7が20条を適用しない条項であるので、書かずとも除外するものという考えも無きにしもあらず。しかし、それを言い出すと耐久性等関係規定ほか仕様規定も法20条に基づくものなので同じこと。全ての規定が不問という解釈になってしまう。
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