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■7729 / inTopicNo.1)  「求積図」に係る記載について
  
□投稿者/ roko (68回)-(2011/03/10(Thu) 16:52:18)
    以前行った法規講習の解説書に

    床面積求積図については、CAD等を用いる場合にあっては三斜求積図によらないことができます。
    規則第1条の3第1項の表1、表2及び第4項の表1の図書である床面積求積図、敷地面積求積図、建築面積求面図については、作図にあたり、CAD 等を用いる場合にあっては、三斜求積図とする必要はありません。
    ただし、求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式については、明示することが必要となります。また、作図にあたり使用したCAD 等の種類を明示してください。

    と記載があったのですが、実際みなさんどのように記載して提出しているのでしょうか?

    座標の資料があれば、座標を載せて図面に作図は○○CADによる といった感じで描けばよいのでしょうが、

    現在計画している建物は古い建物への増築なので座標等の資料が無く、以前の申請図の面積に合うように三斜で計算しようと考えていましたが、その場合も結局三斜で面積を出す場合は寸法を入れないといけないのでしょうか?

    若しくは、上記の文面では
    求積に必要な”建築物”の各部分の寸法及び算式については、明示することが必要となります。
    とあるので建物求積図には寸法が必要ということでしょうか?

    ご存知のかたいらっしゃいましたら教えて下さい。
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■7731 / inTopicNo.2)  Re[1]: 「求積図」に係る記載について
□投稿者/ kubo (672回)-(2011/03/10(Thu) 17:27:09)
    2011/03/10(Thu) 18:00:42 編集(投稿者)

    ようは、自分が審査する立場になって考えて、床面積等の算出式と、その元になる
    寸法値が、確認できる一覧(平面)図が、あれば(どういう計算式や表や図であれ)
    よいわけだと思います。

    算出式の数値が、その数値で、一覧図にある必要はあると思います。寸法値を、
    足し算引き算しなければ、算出式の数値にならないというのは、審査する側から見れば
    不親切な、ということになります。

    一般住宅のような簡単な形状であれば、その寸法一覧図は、平面図と兼用しても、
    審査する側が、寸法の位置を簡単に、確認できます。

    複雑な平面形状の建物であれば、一覧図と平面図と兼用すると、審査側が、寸法の確認に
    手間取ることになります。算出式の形状とその寸法の記載に特化した、寸法一覧図が
    あれば、審査は容易になります。

    まあ、審査するのに、審査しやすい図面を描けば、審査時間も早くなる、という観点で
    描けばよい。それが、自分が描いた図面をチェックする際にも、役立つ・・・
    と思っています。

    なお、敷地面積算出に、三斜求積や座標求積を使いますが、建物の面積に使うことは
    ありません。建物平面は普通、矩形(か、その集まり)か、計算可能な円弧ということに
    なると思うので・・・。なにか、メリットがあるのでしょうか。

    追記:
    図と計算式は、三斜求積や座標求積にも、必要と思われます。敷地面積の算出に使って
    いますが、省略したことはありませんし、JWWでは、標準添付の外部変形で、いずれも簡単に
    計算式(表)が作れます。

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■7732 / inTopicNo.3)  Re[2]: 「求積図」に係る記載について
□投稿者/ hiro (7回)-(2011/03/10(Thu) 20:25:30)
    これについては審査機関によって扱いが違います。一概には言えません。

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