| 基礎について質問します。
告示第1347号第1第3項第2号では、「木造の建築物若しくは木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の土台の下又は組積造の壁若しくは補強コンクリートブロック造の耐力壁の下にあっては、連続した立上り部分を設けるものとすること。」となっていますが、ここで質問です。
次の第3号に「立上り部分の高さは地上部分で30cm以上と、立上り部分の厚さは12cm以上と、基礎の底盤の厚さは12cm以上とすること。」 と規定されていますが、この条文は第2号の「木造の建築物若しくは木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の土台の下又は組積造の壁若しくは補強コンクリートブロック造の耐力壁の下」についてのみ適用されるのでしょうか? そう考えると鉄骨造では立ち上がりを設ける必要がないと解釈できるのですが。 それとも第3号は、すべての構造の建築物の布基礎(べた基礎)は立ち上がりを設けなくてはならないと言う解釈なのでしょうか?
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