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■7709 / inTopicNo.1)  基礎の立ち上がり
  
□投稿者/ hiro (3回)-(2011/03/05(Sat) 20:12:21)
    基礎について質問します。

    告示第1347号第1第3項第2号では、「木造の建築物若しくは木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の土台の下又は組積造の壁若しくは補強コンクリートブロック造の耐力壁の下にあっては、連続した立上り部分を設けるものとすること。」となっていますが、ここで質問です。

    次の第3号に「立上り部分の高さは地上部分で30cm以上と、立上り部分の厚さは12cm以上と、基礎の底盤の厚さは12cm以上とすること。」
    と規定されていますが、この条文は第2号の「木造の建築物若しくは木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の土台の下又は組積造の壁若しくは補強コンクリートブロック造の耐力壁の下」についてのみ適用されるのでしょうか?
    そう考えると鉄骨造では立ち上がりを設ける必要がないと解釈できるのですが。
    それとも第3号は、すべての構造の建築物の布基礎(べた基礎)は立ち上がりを設けなくてはならないと言う解釈なのでしょうか?

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■7711 / inTopicNo.2)  Re[1]: 基礎の立ち上がり
□投稿者/ MT_ (1193回)-(2011/03/05(Sat) 21:57:12)
    私は、木造等のみと解釈しています。

    施行当初は、全ての構造に及ぶものとも読めましたが、単純に読むと木造のみかと思います。

    ただ、小規模な軽量鉄骨造やプレハブ倉庫の場合は連続した立ち上がりを設けるので、その規定を準用しています。敢えて従わない理由がないので・・・。
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■7712 / inTopicNo.3)  Re[2]: 基礎の立ち上がり
□投稿者/ hiro (4回)-(2011/03/06(Sun) 00:58:05)
    木造のみの規定だとすると、たとえば鉄骨倉庫の場合は、布基礎でやる場合、すべて立ち上がり部分のまったくないもの(ベースのみ)でも可能と読めてしまうのですがいかがでしょうか。
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■7714 / inTopicNo.4)  Re[3]: 基礎の立ち上がり
□投稿者/ kubo (668回)-(2011/03/06(Sun) 12:14:06)
    構造計算等で、安全が確認できれば、可能と思います。

    鉄骨造の立上りもいろいろあって、在来木造のように土台があって、柱があって等、
    木が(軽量)鉄骨材に変わっているだけの、立上りが重要な構造体となる場合、
    ラーメンの横胴縁の下等の立上りで、構造上重要でない場合等・・・。それで対応は
    変わると思います。

    なお、余談ですが、言われている三号の規定は、その前の二号からの続きと考えるのが、
    妥当と思っていましたが、鉄骨造の建物で、ラーメンの横胴縁の下の立上りのとき、
    審査機関から、同号の規定は、前号の立上り、等と書かれていないので、木造等だけの
    こととは、断定できないと言われ、法文上、抗弁できなくて、適合していなかった立上り
    厚さを、修正したことがあります。

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■7715 / inTopicNo.5)  Re[4]: 基礎の立ち上がり
□投稿者/ hiro (5回)-(2011/03/06(Sun) 14:52:15)
    確かに条文中に「前号の立ち上り」と書かれていないので、告示仕様としては、構造にかかわらず立ち上りが必要であると読めますよね。

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■7716 / inTopicNo.6)  Re[1]: 基礎の立ち上がり
□投稿者/ HAA (1回)-(2011/03/06(Sun) 22:17:08)
    H12改正説明では次のようです

    Q.90.平12年建告第1347号の建築物の基礎の構造方法は、構造計算の必要のないプレハブ鉄骨物置などの簡易な鉄骨造なども対象となるが、基礎の制限としては厳しいのではないか?


    A.90.全ての建築物が対象であるが、構造計算により適用を除外できる


    「平成12年6月1日施行 改正建築基準法・施行令等の解説」講習会における質問と回答
    (財)日本建築センター
    http://www.bcj.or.jp/src/c15_course/qa/000725-3.pdf




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■7717 / inTopicNo.7)  Re[2]: 基礎の立ち上がり
□投稿者/ MT_ (1194回)-(2011/03/07(Mon) 09:14:46)
    2011/03/07(Mon) 09:17:05 編集(投稿者)

    確か・・スレ主さんの質問の要約は、木造以外にも立上りが必ず必要か?でしたよね?

    当解説の質問は、簡易にプレバブにも告1347第1を適用することに対する質問であって、立上り(同3項3号)に対するものではないと思います。プレバブはもっと簡素な基礎としたい・・・なら、構造計算すればよい。

    告示第1の立上りのところは、確かに「・・前号の立上り」とは書かれていないので、全ての立上りに対して適用されます。私も、そうよみます。

    ところが、前号では立上りを設ける建築物の部分を限定しています。

    ですから構造計算を行わない場合は、一例を云えば、木造建築物は必ず基礎の立上りを設けてその巾や配筋を次号以下の規定に適合させる必要が有ります。

    ところが、鉄骨柱建て構造の場合等で、腰壁の立上りの無い場合は2号に該当しないので立上りを設けることを強要されません。立上りが無ければ3号の規定は適用されないという理屈です。必要にない立上りは不要です。

    また、軽量鉄骨プレハブ・腰壁を設置する建築部などで任意の立上りを基礎に緊結して設ける場合は、その立上りに対して3号以下の規定が適用されることになるはずです。

    よく、ブロックの腰壁が有りますが、下部は仕様規定の通りの立上りとして、その上部をブロック積とするのはよいが、直接ベタ基礎の上にブロックを積んではいけないということだと思います。

    木造でも土台の無い部分には立上りは規定されていないはずです。車庫や店舗の入り口など土台の無い部分・・・・。実際には瑕疵担保関係の都合等で地下部分に施工しますが・・・・

    あと、アルミ既製品のカーポートでも立上り無しのベタ基礎です。勿論確認申請も通っています。


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■7718 / inTopicNo.8)  Re[3]: 基礎の立ち上がり
□投稿者/ hiro (6回)-(2011/03/07(Mon) 23:09:51)
    なるほど、三号の立ち上りは、二号の立ち上りを受けての規定ですか。

    鉄骨造⇒どんなものでも立ち上がりがいらない。
    木造⇒土台がなければ立ち上りがいらない。

    でよろしいですか?
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