| 2011/03/07(Mon) 09:17:05 編集(投稿者)
確か・・スレ主さんの質問の要約は、木造以外にも立上りが必ず必要か?でしたよね?
当解説の質問は、簡易にプレバブにも告1347第1を適用することに対する質問であって、立上り(同3項3号)に対するものではないと思います。プレバブはもっと簡素な基礎としたい・・・なら、構造計算すればよい。
告示第1の立上りのところは、確かに「・・前号の立上り」とは書かれていないので、全ての立上りに対して適用されます。私も、そうよみます。
ところが、前号では立上りを設ける建築物の部分を限定しています。
ですから構造計算を行わない場合は、一例を云えば、木造建築物は必ず基礎の立上りを設けてその巾や配筋を次号以下の規定に適合させる必要が有ります。
ところが、鉄骨柱建て構造の場合等で、腰壁の立上りの無い場合は2号に該当しないので立上りを設けることを強要されません。立上りが無ければ3号の規定は適用されないという理屈です。必要にない立上りは不要です。
また、軽量鉄骨プレハブ・腰壁を設置する建築部などで任意の立上りを基礎に緊結して設ける場合は、その立上りに対して3号以下の規定が適用されることになるはずです。
よく、ブロックの腰壁が有りますが、下部は仕様規定の通りの立上りとして、その上部をブロック積とするのはよいが、直接ベタ基礎の上にブロックを積んではいけないということだと思います。
木造でも土台の無い部分には立上りは規定されていないはずです。車庫や店舗の入り口など土台の無い部分・・・・。実際には瑕疵担保関係の都合等で地下部分に施工しますが・・・・
あと、アルミ既製品のカーポートでも立上り無しのベタ基礎です。勿論確認申請も通っています。
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