| 先日もお世話になりました。 長くなりますが、宜しくお願いします。
築年数20年程の建物の貸店舗部分に飲食店を新装オープンです。 (お店のオーナーが変わる為) 鉄骨造3階建延べ面積270u (2、3階は建物のオーナーさんの住宅) 1階は飲食店のみで70u 2階へは外部階段で上がります。
で、質問ですが、1階飲食店70uは、 厨房18uと店舗部分が防煙垂壁で区画されています。 全体的に1/50以上の排煙が可能な開口部がありません。 この場合、不燃材料で下地をして仕上れば告示第1436号四−ハ−4の扱いが可能でしょうか? 飲食店は告示が使えないパターンがありますか?
確認申請は必要はありませんが、当然ながら違法なことはしたくありません。 厨房に既存の窓がありますが、使い勝手から窓を壁に変更しました。 この窓を排煙の有効窓と扱えたとしても70uの1/50には足りません。 でも、窓をそのまま生かすとすれば厨房分だけなら足りますが・・・。
厨房も店舗部分も告示は使えますでしょうか?
宜しくお願い致します。
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