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■7358 / inTopicNo.1)  排煙の告示
  
□投稿者/ みみ (3回)-(2010/10/21(Thu) 22:17:55)
    先日もお世話になりました。
    長くなりますが、宜しくお願いします。

    築年数20年程の建物の貸店舗部分に飲食店を新装オープンです。
    (お店のオーナーが変わる為)
    鉄骨造3階建延べ面積270u
    (2、3階は建物のオーナーさんの住宅)
    1階は飲食店のみで70u
    2階へは外部階段で上がります。

    で、質問ですが、1階飲食店70uは、
    厨房18uと店舗部分が防煙垂壁で区画されています。
    全体的に1/50以上の排煙が可能な開口部がありません。
    この場合、不燃材料で下地をして仕上れば告示第1436号四−ハ−4の扱いが可能でしょうか?
    飲食店は告示が使えないパターンがありますか?

    確認申請は必要はありませんが、当然ながら違法なことはしたくありません。
    厨房に既存の窓がありますが、使い勝手から窓を壁に変更しました。
    この窓を排煙の有効窓と扱えたとしても70uの1/50には足りません。
    でも、窓をそのまま生かすとすれば厨房分だけなら足りますが・・・。

    厨房も店舗部分も告示は使えますでしょうか?

    宜しくお願い致します。

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■7359 / inTopicNo.2)  Re[1]: 排煙の告示
□投稿者/ MT_ (1116回)-(2010/10/21(Thu) 22:59:40)
    お考えの通り、不燃材料で下地をして仕上れば告示第1436号四−ハ−4の扱いが可能かと思います。


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■7360 / inTopicNo.3)  Re[2]: 排煙の告示
□投稿者/ みみ (4回)-(2010/10/21(Thu) 23:04:30)
    MTさん、ありがとうございます。

    数年前に、階段ホールとか人が避難する経路を告示使うのはダメだと言われたことがあったような気がしたんですよ・・・。

    もしかして、お客さん相手のお店は告示ダメって言われることがあるのかと思ったんです。

    安心しました。
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■7362 / inTopicNo.4)  Re[3]: 排煙の告示
□投稿者/ bell (44回)-(2010/10/22(Fri) 01:24:52)
    2010/10/22(Fri) 01:54:13 編集(投稿者)
    2010/10/22(Fri) 01:41:13 編集(投稿者)

    告示1436-ハ-4
    床面積が100u以下で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったもの

    この場合厨房と客席との開口はオープンですか?フルオープンに近いので有れば厨房+客席として告示適用可能です。間の防煙たれ壁も不用です。
    配膳スペースのみの小開口で有ると、別々の室とみなされ開口に防煙たれ壁+不燃戸を要求される場合が有ります。ハ-4はハ-2のような防煙たれ壁区画ではないので、原則、不燃壁や不燃戸での区画になります。又、客席と繋がるトイレ、その他の室などのドアも同じ扱いになります。(トイレなどに排煙設備が必要と言う事ではないです。)判断微妙なら審査機関に問合わせした方が無難です。

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■7364 / inTopicNo.5)  Re[4]: 排煙の告示
□投稿者/ MT_ (1117回)-(2010/10/22(Fri) 08:21:17)
    bellさん、こんにちは

    ハ-4は、「原則、不燃壁や不燃戸での区画になります」とは決まっていないと思いますよ。

    一の居室たるスペースが100m2以下の部分であればよく、それを取り巻く壁は必ずしも必要ないが、壁を設けた部分は、その下地を不燃材料で造り、当該居室側の仕上げを不燃材料で仕上げればよいと解釈しています。天井に着いては意見は分かれないと思いますが・・・。

    ハ-2の場合は、周囲の壁に防煙壁が要求されますから、当該壁は不燃材のソリッドな壁とするか、下地を不燃材とした場合は、その両側を不燃材で覆わなければなりません。但し、一の室の面積が100m2という縛りが無いので大空間でも100m2以内毎に防煙垂れ壁で区画すれば対応可能になるメリットが有ります。

    今回の場合、100m2以下の居室が垂れ壁で区切られている状況ですが、それで十分かと思います。結果、内装不燃なのでその垂れ壁も法的は必要はないというのは同意見ですが、その部分を区画したり、建具を不燃にしたりする必要は無いはずです。

    申請物件なら、協議して主事の指導に従うべき点もあろうかと思いますが、今回は申請不要なので設計者判断で良いと思いますがどうでしょうか?

    法文どうりに解釈しての設計者判断ということで良いと考えますが・・・。

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■7366 / inTopicNo.6)  Re[5]: 排煙の告示
□投稿者/ kubo (611回)-(2010/10/22(Fri) 10:16:18)
    ハ-4は、「原則、不燃壁や不燃戸での区画になります」は、
    こちら辺では、建具については、不燃でなくてもクリアしています。
    また、防煙壁ではないので、建具の上の下がり壁の高さにかかわらず
    (下がりが500ない場合でも)その点からも、建具の不燃を言われていません。

    申請が要らないから、その特定行政庁の解釈に従わなくてもよい、というのは、
    ないと思います。申請を出さなくても、解釈の上で疑問を感じたら、
    (特に特定行政庁によって解釈の異なるような事項については)相談に行った方が
    よいと思います。

    何かあれば問題になるでしょうし、後で、その建物で申請が必要になった場合、
    その点について、指摘される恐れもあります。
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■7368 / inTopicNo.7)  Re[6]: 排煙の告示
□投稿者/ みみ (7回)-(2010/10/22(Fri) 14:47:22)
    みなさん、ありがとうございます。

    書き込みを確認して、ビックリしました。
    そして、今、行政に電話で確認しました(現場が遠いもので・・・)。
    結論的に、1/50以上の排煙が取れない今回のような場合、
    非常用照明も的確に配置されておれば、
    厨房も店舗部分も不燃で下地+仕上で構わないけど、
    店舗部分にあるトイレの戸は不燃で造ることが望ましいとのことでした。
    告示第1436号四−ハ−(4)の解釈として設備の設計・施工指針で、建具は不燃とすることが望ましい、とあるのでということでしたが、
    『望ましい』・・・なので、トイレとの間の垂壁が500mmあれば木製建具でも構わないとのことでした。
    そういうえば、そういうのありましたって感じです。反省です。
    でも、みなさんのおかげで勉強になりました。電話で問い合わせもできました。

    一つきになったのでが、
    bellさんのコメントです。
    『この場合厨房と客席との開口はオープンですか?フルオープンに近いので有れば厨房+客席として告示適用可能です。間の防煙たれ壁も不用です。』

    と、書き込んで頂いたんですが、厨房と客席の間の垂壁は、排煙の問題よりも、
    市の消防が出している条例で、火気使用室の内装の問題があるので、垂壁で仕切って欲しいと言われています。
    なので、垂壁不要、とはなりません。。。
    違う市であれば、垂壁ナシでもイケるかもしれませんね。

    消防の方との打ち合わせと建築指導課では非常用照明の打ち合わせはしていましたが、排煙は全く抜けていました。
    怖い限りです。本当に反省です。
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■7370 / inTopicNo.8)  Re[7]: 排煙の告示
□投稿者/ oto (345回)-(2010/10/22(Fri) 21:59:31)
    横からすいませんが、告示に基づく開口部の意見の割れは、

    『建築設備設計・施工上の運用指針』
    http://tairyudo.com/tukan/tukan2373.htm

    『福岡県建築確認申請の手引き』P153の表は、その丸写しです。(3.66Mb)
    http://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/20/20824_97510_misc.pdf

    によるもののようです。

    内装材+下地の不燃化は告示による法的な義務付けですが、開口部については何の規制もないというのが実情のようです。ただし、開口部についても同様の規制を行うことが望ましいという観点から、上記の図書の記載となっているようですね。

    みみさんのところの行政庁が望ましいと言ったのはそういう意味と解しています。
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■7371 / inTopicNo.9)  Re[7]: 排煙の告示
□投稿者/ bell (46回)-(2010/10/22(Fri) 22:55:24)
    2010/10/23(Sat) 04:47:37 編集(投稿者)

    MT_さんやkuboさん、otoさんの意見もっともです。(常連さんがそろいました・・・)
    私の周辺の審査機関は「建築物の避難規定の解説」や「建築設備設計・施工上の運用指針」をそのまま運用しています。それぞれ緩和解釈規定、強化解釈規定が有るわけなんですが、良いとこ取りをしない代わりに緩和規定もすんなりです。それが良い、悪いの判断は別として、とりあえず明快です。

    確かにこれらの参考書は法令上主にグレーの部分の解釈運用ですが絶対では有りません。
    もちろん全国一律の話でも有りません。これは過去にも何べんも強調している事です。(区画になります。と言いきってしまうは問題でしたね・・・)
    しかし、これらをまったくそのままに、「望ましい」を「しなければいけない」と決め付けている行政もやはり有るのです。
    今回は改装では有りますが、法令上グレーな部分はやはり何らかの判断が必要。その為の参考と思っていただければと思います。

    > 一つきになったのでが、
    > bellさんのコメントです。
    > 『この場合厨房と客席との開口はオープンですか?フルオープンに近いので有れば厨房+客席として告示適用可能です。間の防煙たれ壁も不用です。』
    >
    > と、書き込んで頂いたんですが、厨房と客席の間の垂壁は、排煙の問題よりも、
    > 市の消防が出している条例で、火気使用室の内装の問題があるので、垂壁で仕切って欲しいと言われています。
    > なので、垂壁不要、とはなりません。。。
    > 違う市であれば、垂壁ナシでもイケるかもしれませんね。

    これはMT_さんも言われているように厨房と客席間の基準法上の「防煙壁」は不用との意味です。もちろん厨房ですから使い勝って上からも、下がり壁は通常必要です。フルオープンとは下がり壁は有っても、良くあるカウンター客席付きのパターンです。要はこのようなオープンキッチン的なものなのか、小さな配膳台程度の開口の厨房なのか想像できなかったのです。言葉が足りませんでした。
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■7372 / inTopicNo.10)  Re[8]: 排煙の告示
□投稿者/ みみ (9回)-(2010/10/23(Sat) 23:19:47)
    > 言葉が足りませんでした。

    bellさん、こちらこそすみません。

    消防から条例で厨房は火気使用室だから客席の部分とは区画してね、と言われ、
    どんなもので?H=500の垂壁でってなる?と尋ねると、消防条例では特に規定がないから基準法で言うH=500の防煙垂壁的なもので・・・という感じでした。

    もちろん、こんな素人な言い方ではなかったですけどね。

    厨房と客席の間にはカウンターがあり、椅子もあります。言えばカウンター席なんですが、その上部に垂壁を設けて下さいね、ということだったんです。

    otoさんも、書き込みありがとうございます。

    一方的に否定した感じになってしまってごめんなさい。
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