| 2010/10/23(Sat) 04:47:37 編集(投稿者)
MT_さんやkuboさん、otoさんの意見もっともです。(常連さんがそろいました・・・) 私の周辺の審査機関は「建築物の避難規定の解説」や「建築設備設計・施工上の運用指針」をそのまま運用しています。それぞれ緩和解釈規定、強化解釈規定が有るわけなんですが、良いとこ取りをしない代わりに緩和規定もすんなりです。それが良い、悪いの判断は別として、とりあえず明快です。
確かにこれらの参考書は法令上主にグレーの部分の解釈運用ですが絶対では有りません。 もちろん全国一律の話でも有りません。これは過去にも何べんも強調している事です。(区画になります。と言いきってしまうは問題でしたね・・・) しかし、これらをまったくそのままに、「望ましい」を「しなければいけない」と決め付けている行政もやはり有るのです。 今回は改装では有りますが、法令上グレーな部分はやはり何らかの判断が必要。その為の参考と思っていただければと思います。
> 一つきになったのでが、 > bellさんのコメントです。 > 『この場合厨房と客席との開口はオープンですか?フルオープンに近いので有れば厨房+客席として告示適用可能です。間の防煙たれ壁も不用です。』 > > と、書き込んで頂いたんですが、厨房と客席の間の垂壁は、排煙の問題よりも、 > 市の消防が出している条例で、火気使用室の内装の問題があるので、垂壁で仕切って欲しいと言われています。 > なので、垂壁不要、とはなりません。。。 > 違う市であれば、垂壁ナシでもイケるかもしれませんね。
これはMT_さんも言われているように厨房と客席間の基準法上の「防煙壁」は不用との意味です。もちろん厨房ですから使い勝って上からも、下がり壁は通常必要です。フルオープンとは下がり壁は有っても、良くあるカウンター客席付きのパターンです。要はこのようなオープンキッチン的なものなのか、小さな配膳台程度の開口の厨房なのか想像できなかったのです。言葉が足りませんでした。
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