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■7332 / inTopicNo.1)  増築について
  
□投稿者/ つとむ (5回)-(2010/10/19(Tue) 12:28:34)
    いつもおせわになります。
    既存不適格建築物の増築に係る基準の緩和について教えてください。
    既存RC造(4F)の建物(事務所450u)があります。
    このたび土地を増設しS造(4F)事務所・社員寮(1500u)の増築をします。
    (これは用途上不可分ですよね?)
    2階部分で既存事務所と接続経路をとりたいのですが・・・
    既存建物(S55年の設計図あり 竣工は不明 検査済不明)
    新設S造建物からキャンチの廊下形状の接続部で既存側をEXP.J設置
    (これって渡り廊下等にあたりますか)
    既存建物が新耐震以前の建物だったとき既存建物の構造計算が必要になりますか?
    また新耐震以後の建物であった場合は免除されるのでしょうか?
    よろしくおねがいいたします。



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■7333 / inTopicNo.2)  Re[1]: 増築について
□投稿者/ MT_ (1109回)-(2010/10/19(Tue) 13:26:26)
    可分とは限らないと思いますよ。
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■7334 / inTopicNo.3)  Re[2]: 増築について
□投稿者/ つとむ (6回)-(2010/10/19(Tue) 16:29:14)
    MTさんいつもありがとうございます。
    <可分とは限らないと思いますよ。
    ?どういう意味でしょうか?
    ついでに聞いたつもりでしたが、用途上可分なのではということでしょうか?
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■7335 / inTopicNo.4)  Re[3]: 増築について
□投稿者/ MT_ (1110回)-(2010/10/19(Tue) 21:01:01)
    すいません。読み違えていました。

    可分なので、横増築にして建てようという意図かと思ってしまって・・・・。よく読んだら「・・・不可分ですよね・・・」でしたね。前文取り消しです。

    さて、本題のほうですが、吹き晒しの渡り廊下で繋いだ2棟は別棟と扱えるので、既存部分の構造含め単体規定の多くは遡及されませんが、私の経験は2棟の間を別構造の渡り廊下でつないだことだけなので、キャンチで持ち出した場合は協議されたほうがよいと思います。

    渡り廊下が屋内的な場合は、別棟にならないので既存部分も含めた構造計算が必要かと思います。

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■7338 / inTopicNo.5)  Re[4]: 増築について
□投稿者/ つとむ (7回)-(2010/10/20(Wed) 09:34:16)
    MTさん回答ありがとうございます。
    吹き曝しの別棟の渡り廊下ですか?
    エキスパンなのに・・・要協議ですね。
    ありがとうございました。

    余談ですが新築の適判行きの物件がありましてEXPで小さな事務所を接続
    していたら適判申請料金2棟分とられました。
    申請料金合計で50万弱でした。(民間ですが・・・)へんな業界になりました。



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■7341 / inTopicNo.6)  Re[5]: 増築について
□投稿者/ 鳥蔵 (1回)-(2010/10/20(Wed) 14:41:21)
    渡り廊下について別棟にする場合の取り扱い

    愛知県の例ですが、
    http://www.aichi-jimkyo.or.jp/news/aichi0602.pdf
    他にも探せばあるかも。

    「厳にやむを得ず」ですが、開放性のない渡り廊下とできる
    可能性がありそうですね。
    いずれにせよ、要協議ですが…
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■7343 / inTopicNo.7)  Re[6]: 増築について
□投稿者/ つとむ (8回)-(2010/10/20(Wed) 20:57:03)
    鳥蔵さん
    どうもありがとうございます。
    「厳にやむを得ず」ですか・・・
    参考にさせていただきます。

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■7350 / inTopicNo.8)  Re[7]: 増築について
□投稿者/ neu (4回)-(2010/10/21(Thu) 14:10:13)
    昔、京都で屋内的な渡り廊下でつないだ時でも特防で区画していれば別棟扱いにできていました。でも数年前、別棟扱いがかわるというのをHPでみたような気がします。実際、法令のハンドブックにも別棟扱いの項目がなくなっていました。
    ですので屋内的な渡り廊下ではもう別棟扱いではできなくなったようです。

    で、別棟扱いとできなかった場合ですが、今は既存遡及されない判定方法といいますかルートが色々あるようですので役所で先に相談されたほうが良いとおもいます。屋内的な渡り廊下で一棟扱いとなっても遡及されないこともあるようです。
    これは、事務所内の他の人の物件できいた話ですので私はしっかりとは把握していません。ごめんなさい。
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■7354 / inTopicNo.9)  Re[4]: 増築について
□投稿者/ EMANON (6回)-(2010/10/21(Thu) 18:18:46)
    No7335に返信(MT_さんの記事)

    > 可分なので、横増築にして建てようという意図かと思ってしまって・・・・。よく読んだら「・・・不可分ですよね・・・」でしたね。前文取り消しです。

    私も、同じく可分と読んでしまいました。
    増築部分が社員寮だけなら可分、事務所と社員寮なので不可分・・・かな。

    > 渡り廊下が屋内的な場合は、別棟にならないので既存部分も含めた構造計算が必要かと思います。

    昨日は、PHを増築したい。可能か。
    一昨日は、既存S造工場に1/2超のEXPJ増築可能か。
    などの相談の電話がありました。調べて対応するのに結構時間がかかります。
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■7356 / inTopicNo.10)  Re[8]: 増築について
□投稿者/ MT_ (1114回)-(2010/10/21(Thu) 21:53:52)
    2010/10/21(Thu) 21:54:17 編集(投稿者)

    こんばんは

    私も京都ですので、同じく・・・以前は、特防区画で別棟扱いでしたが、H17年6月以降その扱いは廃止され、法86条の7に拠ることとなってしまいました。

    また、既存の1/2以内の増築には緩和(合理化)措置が有りますが、それ以上の増築面積がある今回のケース・・・救済措置は皆無かと思います。

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■7367 / inTopicNo.11)  Re[9]: 増築について
□投稿者/ つとむ (9回)-(2010/10/22(Fri) 10:58:54)
    みなさんご協力どうもありがとうございます。
    ちなみに小生東京都内ですが、だめもとで相談にいってきます。
    結果は後日掲載させていただきます。
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