| 昔、京都で屋内的な渡り廊下でつないだ時でも特防で区画していれば別棟扱いにできていました。でも数年前、別棟扱いがかわるというのをHPでみたような気がします。実際、法令のハンドブックにも別棟扱いの項目がなくなっていました。 ですので屋内的な渡り廊下ではもう別棟扱いではできなくなったようです。
で、別棟扱いとできなかった場合ですが、今は既存遡及されない判定方法といいますかルートが色々あるようですので役所で先に相談されたほうが良いとおもいます。屋内的な渡り廊下で一棟扱いとなっても遡及されないこともあるようです。 これは、事務所内の他の人の物件できいた話ですので私はしっかりとは把握していません。ごめんなさい。
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