| 2010/10/18(Mon) 14:25:18 編集(投稿者)
詳しい方がいらっしゃったら、教えて下さい。 共同住宅(マンション)の共有階段の階下は、 よく物置として利用されています。
マンションは建設されて10年以上経っております。
その物置を転用し、 そのマンションの管理室として利用が可能なのでしょうか。
管理人は、毎日常駐します。
階段下なので、窓の設備は設けられません。 空調設備も設けられません。 排煙設備も設けられません。 便所も設けられません。 共有廊下に面しています。
共有階段は、幅が1m60cm程度です。 階段下の空スペースは、 床下奥行き2m50cm程度 床下幅1m50cm程度 天井高(最高部)1m90cm程度 天井高(最低部)10cm程度 天井部は、入り口から奥に従って低くなります。
可能・不可能どちらでもいいので、法律的な根拠と一緒に教えて下さい。
防火区画の設定などの必要性はありますか?
便所については、特別に建設する必要性はありますか? 建設できない場合、 近くの市の共同便所を使わせる場合の問題点は?
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