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■7319 / inTopicNo.1)  共同住宅の階段下の転用について教えて下さい。
  
□投稿者/ 村国 (1回)-(2010/10/18(Mon) 13:39:07)
    2010/10/18(Mon) 14:25:18 編集(投稿者)

    詳しい方がいらっしゃったら、教えて下さい。
    共同住宅(マンション)の共有階段の階下は、
    よく物置として利用されています。

    マンションは建設されて10年以上経っております。

    その物置を転用し、
    そのマンションの管理室として利用が可能なのでしょうか。

    管理人は、毎日常駐します。

    階段下なので、窓の設備は設けられません。
    空調設備も設けられません。
    排煙設備も設けられません。
    便所も設けられません。
    共有廊下に面しています。

    共有階段は、幅が1m60cm程度です。
    階段下の空スペースは、
    床下奥行き2m50cm程度
    床下幅1m50cm程度
    天井高(最高部)1m90cm程度
    天井高(最低部)10cm程度
    天井部は、入り口から奥に従って低くなります。

    可能・不可能どちらでもいいので、法律的な根拠と一緒に教えて下さい。

    防火区画の設定などの必要性はありますか?

    便所については、特別に建設する必要性はありますか?
    建設できない場合、
    近くの市の共同便所を使わせる場合の問題点は?
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■7322 / inTopicNo.2)  Re[1]: 共同住宅の階段下の転用について教えて下さい。
□投稿者/ oto (343回)-(2010/10/18(Mon) 21:47:18)
    無窓の居室の場合の対策としては、
    1.非常用照明を設ける必要があること(避難距離が短い場合は必要ないこともあります)
    2.下地+仕上げの内装材を不燃材料とすること。

    が挙げられると思われます。

    しかし、致命的なものとして、天井高さの規定があり、必ず2.1m以上(平均値)必要になります。根拠としては、建築基準法施行令第21条です。

    また、ご相談のマンションは3階建て以上と推測しますので、竪穴区画も必要になるでしょうが、上記の問題もありますので参考程度にしてください。

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■7323 / inTopicNo.3)  Re[2]: 共同住宅の階段下の転用について教えて下さい。
□投稿者/ bell (39回)-(2010/10/18(Mon) 22:06:50)
    otoさんの補足になりますが・・・
    今回の管理室は居室になります。これがどうしようもありません。

    居室の定義 建築基準法2条4号
    居室 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。

    一日どのくらいの勤務なら居室にならないか?巡回ではどうか?という疑問が有れば基準法では明確にしていないので行政(市などの建築指導課)に聞くしかないです。経験上では普段無人で巡回で立ち寄るぐらいで有れば・・・の程度です。

    他に換気設備:法28条、法28条の2 換気扇、吸気口が必要。
    排煙設備:令126条の2 内装制限や防火戸設置で緩和する事も可能です。
    換気は必要ですが法令上エアコンは要りません。便所も要りません。
    防火区画は避難経路に面する場合、条例などで必要となる場合が有ります。

    他にも有ると思いますが天井高さでどうしようも有りません。

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