| otoさんの補足になりますが・・・ 今回の管理室は居室になります。これがどうしようもありません。
居室の定義 建築基準法2条4号 居室 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
一日どのくらいの勤務なら居室にならないか?巡回ではどうか?という疑問が有れば基準法では明確にしていないので行政(市などの建築指導課)に聞くしかないです。経験上では普段無人で巡回で立ち寄るぐらいで有れば・・・の程度です。
他に換気設備:法28条、法28条の2 換気扇、吸気口が必要。 排煙設備:令126条の2 内装制限や防火戸設置で緩和する事も可能です。 換気は必要ですが法令上エアコンは要りません。便所も要りません。 防火区画は避難経路に面する場合、条例などで必要となる場合が有ります。
他にも有ると思いますが天井高さでどうしようも有りません。
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