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■7302 / inTopicNo.1)  35条の3 避難上の無窓について
  
□投稿者/ roko (51回)-(2010/10/14(Thu) 10:23:03)
    お世話になっております。

    壁が外部に面していない居室で外部から開口が取れないため避難上無窓の居室になる部屋があるのですが、

    この場合、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とするというのは
    構造上重要でない間仕切壁(非主要構造部)や天井は規制が無いと考えて宜しいでしょうか?

    建物はS造2階建て耐火建築物の物販店です。

    いつもは避難上無窓→LGS・PB12.5の不燃下地で造る(仕上げは規制なし)
    で考えていたのですが、
    他の地方で申請した際にその地域は仕上げまで不燃でなければいけないと指摘がありました。
    造るという言葉の解釈がその地域では仕上も含んで考えるとの事だったのでそれ以上の反論は無かったのですが、

    仕上げを不燃にしたくないので別の対策を検討した中で上記にも記載した
    その居室を区画する主要構造部を耐火構造とするというが
    構造上重要でない間仕切壁や天井にも規制がかかるのかが疑問に思いました。

    床はRCで2階床はデッキコンのため耐火構造です。

    ご存知の方いらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか?
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■7306 / inTopicNo.2)  Re[1]: 35条の3 避難上の無窓について
□投稿者/ kubo (609回)-(2010/10/14(Thu) 19:33:18)
    「主要構造部」というのは、令1条の「構造耐力上主要な部分」と違い、主に防火上の
    見地からの主要な構造部という意味のようです。耐火構造とか防火構造の「構造」
    でしょう。

    審査の参考書「建築物の防火避難規定の解説」も、そういう意味の記述が、結構あります。
     例:斜材(筋かい)の耐火被覆の取扱い
       1階の車寄せなどに設ける大規模なひさしの耐火被覆
       等のページ

    なので、「建築物の構造上重要でない間仕切壁」という場合も、必ずしも、耐力壁では
    ないからこれに該当する、とは言い切れないので、審査機関と協議する方が無難である、
    と思います。

    なお、法35条の3 の場合、文脈からすると、該当する居室を区画する、間仕切壁を、
    規制外にすると、規制の意味をなさなくなるように思えるので、規制に該当すると
    考えるものだと思います。間仕切壁・天井を、不燃で逃れないなら、耐火構造の間仕切
    壁を、耐火構造のスラブ下まで立ち上げないと、いけないようには思います。

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■7308 / inTopicNo.3)  解決
□投稿者/ roko (52回)-(2010/10/15(Fri) 10:30:37)
    返信ありがとうございます。いつもありがとうございます。

    >法35条の3 の場合、文脈からすると・・・
    そうですよね。法文が出来た意味を考えると間仕切りや天井が通通になっていては何のための規制か分からないですよね。
    大変参考になりました。


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