| お世話になっております。
壁が外部に面していない居室で外部から開口が取れないため避難上無窓の居室になる部屋があるのですが、
この場合、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とするというのは 構造上重要でない間仕切壁(非主要構造部)や天井は規制が無いと考えて宜しいでしょうか?
建物はS造2階建て耐火建築物の物販店です。
いつもは避難上無窓→LGS・PB12.5の不燃下地で造る(仕上げは規制なし) で考えていたのですが、 他の地方で申請した際にその地域は仕上げまで不燃でなければいけないと指摘がありました。 造るという言葉の解釈がその地域では仕上も含んで考えるとの事だったのでそれ以上の反論は無かったのですが、
仕上げを不燃にしたくないので別の対策を検討した中で上記にも記載した その居室を区画する主要構造部を耐火構造とするというが 構造上重要でない間仕切壁や天井にも規制がかかるのかが疑問に思いました。
床はRCで2階床はデッキコンのため耐火構造です。
ご存知の方いらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか?
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