| 「主要構造部」というのは、令1条の「構造耐力上主要な部分」と違い、主に防火上の 見地からの主要な構造部という意味のようです。耐火構造とか防火構造の「構造」 でしょう。
審査の参考書「建築物の防火避難規定の解説」も、そういう意味の記述が、結構あります。 例:斜材(筋かい)の耐火被覆の取扱い 1階の車寄せなどに設ける大規模なひさしの耐火被覆 等のページ
なので、「建築物の構造上重要でない間仕切壁」という場合も、必ずしも、耐力壁では ないからこれに該当する、とは言い切れないので、審査機関と協議する方が無難である、 と思います。
なお、法35条の3 の場合、文脈からすると、該当する居室を区画する、間仕切壁を、 規制外にすると、規制の意味をなさなくなるように思えるので、規制に該当すると 考えるものだと思います。間仕切壁・天井を、不燃で逃れないなら、耐火構造の間仕切 壁を、耐火構造のスラブ下まで立ち上げないと、いけないようには思います。
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