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■7297 / inTopicNo.1)  消防法の有窓・無窓と自火報、非常灯
  
□投稿者/ みみ (1回)-(2010/10/12(Tue) 19:16:40)
    長くなりますが、宜しくお願いします。

    築年数20年程の建物の貸店舗部分に飲食店を新装オープンです。
    (お店のオーナーが変わる為)
    鉄骨造3階建延べ面積270u
    (2、3階は建物のオーナーさんの住宅)
    1階は飲食店のみで70u
    2階へは外部階段で上がります。
    以前の飲食店にも自動火災報知設備は付けていませんでした。
    確認申請の済証は見せて頂いておりません。。。
    まさか、違法なことはしていないとは思うのですが、もし、
    無窓階となり、自動火災報知設備が必要となったりすれば、大変です。
    こちらの判断では消火器と誘導灯のみで消防の方は問題ないと思っています。
    基準法の方では、非常用照明が必要であろうと思い、計画中です。

    問@
    非常用照明は消防法ではないのですが、確認申請が必要ではないこのような場合、どこかへ提出する必要はあるのでしょうか?
    以前の飲食店に非常用照明が付いていたかは分かりません。

    問A
    店舗の入口で木製の建具は消防法でいう開口部に該当するのでしょうか?
    ガラスを入れたりはせず、単純に木製戸です。

    問B
    無窓階と判断された場合、自動火災報知設備は必要ないとしても問題ないでしょうか?
    飲食店の部分が100uを切っているので…。

    何卒宜しくお願い申し上げます。
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■7300 / inTopicNo.2)  Re[1]: 消防法の有窓・無窓と自火報、非常灯
□投稿者/ kubo (608回)-(2010/10/12(Tue) 19:41:32)
    2010/10/12(Tue) 22:18:30 編集(投稿者)

    > 問@
    > 非常用照明は消防法ではないのですが、確認申請が必要ではないこのような場合、どこかへ提出する必要はあるのでしょうか?
    > 以前の飲食店に非常用照明が付いていたかは分かりません。

    提出する必要はないと思います。もちろん、適法にする必要はありますが。

    >
    > 問A
    > 店舗の入口で木製の建具は消防法でいう開口部に該当するのでしょうか?
    > ガラスを入れたりはせず、単純に木製戸です。

    消防法の無窓階の検討の、1/30計算に有効な開口部とは、ならないと思います。

    >
    > 問B
    > 無窓階と判断された場合、自動火災報知設備は必要ないとしても問題ないでしょうか?
    > 飲食店の部分が100uを切っているので…。

    要らないとは思いますが、無窓階であれば、非常用警報設備は、要るのではないですか。
    いずれにしても、協議には、事前に行った方がよいとは思います。
    (追記:非常用警報器具の記述は、誤りなので撤回します)
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■7301 / inTopicNo.3)  Re[2]: 消防法の有窓・無窓と自火報、非常灯
□投稿者/ みみ (2回)-(2010/10/12(Tue) 20:28:22)
    kuboさん、ありがとうございます。

    非常用警報設備ですね、なるほど、全く分かっていませんでした。
    明日、消防に確認してみます。
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