| 2010/10/12(Tue) 22:18:30 編集(投稿者)
> 問@ > 非常用照明は消防法ではないのですが、確認申請が必要ではないこのような場合、どこかへ提出する必要はあるのでしょうか? > 以前の飲食店に非常用照明が付いていたかは分かりません。
提出する必要はないと思います。もちろん、適法にする必要はありますが。
> > 問A > 店舗の入口で木製の建具は消防法でいう開口部に該当するのでしょうか? > ガラスを入れたりはせず、単純に木製戸です。
消防法の無窓階の検討の、1/30計算に有効な開口部とは、ならないと思います。
> > 問B > 無窓階と判断された場合、自動火災報知設備は必要ないとしても問題ないでしょうか? > 飲食店の部分が100uを切っているので…。
要らないとは思いますが、無窓階であれば、非常用警報設備は、要るのではないですか。 いずれにしても、協議には、事前に行った方がよいとは思います。 (追記:非常用警報器具の記述は、誤りなので撤回します)
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