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■7121 / inTopicNo.1)  完了検査
  
□投稿者/ よこ (1回)-(2010/08/27(Fri) 20:38:37)
    リフォーム工事で、たまに確認済証はあるけど検査済証がない家があります。
    昔は、法7条の規定はなかったんでしょうか?改正前の条文をご存知の方はおりますでしょうか?
    また、違反建築物(既存不適格ではない)をリフォームする場合、違反箇所も直さないといと駄目なんでしょうか?

    ご教授お願い致します。
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■7122 / inTopicNo.2)  Re[1]: 完了検査
□投稿者/ bell (25回)-(2010/08/28(Sat) 00:01:43)
    2010/08/28(Sat) 01:07:28 編集(投稿者)

    > リフォーム工事で、たまに確認済証はあるけど検査済証がない家があります。
    > 昔は、法7条の規定はなかったんでしょうか?改正前の条文をご存知の方はおりますでしょうか?

    昭和25年施行時と比べても基本で変わりありません。建築物を「建築」し、確認申請が必要ならどんな建物も完了検査必要です。(災害時等の特殊例除けば・・・)但し4号建物は法7条の6で、検査済証の交付を受けた後でなければ使用できない(建物使用制限)項目からははずれていますが・・・(私は未だにこの理由が分からない。どなたか教えて下さい・・・)
    いずれにしても、これを誤解して4号は完了検査不用というのは間違いです。
    昭和25年交付時の建築基準法
    http://hourei.hounavi.jp/seitei/hou/S25/S25HO201.php

    > また、違反建築物(既存不適格ではない)をリフォームする場合、違反箇所も直さないといと駄目なんでしょうか?
    >
    むずかしい質問です。建築基準法は違反建築物に対しての規定は(当たり前ですが)罰則以外項目が有りません。理論上はいじるのは不可能なのです。違反が明確で単純に撤去できて現状回復できるので有れば良いのでしょうが・・・未検査のような手続き違反はいまさらどうにもなりません。
    そのような時、例えば壁紙のみを張り替えたいような場合でも、法的に理論上どうなのか?他の方の意見も聞いてください。

    編集:確認申請が必要なら を追加訂正しました。

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■7124 / inTopicNo.3)  Re[2]: 完了検査
□投稿者/ MT_ (1065回)-(2010/08/28(Sat) 09:43:04)
    4号物件はbellさんのおっしゃるように完了検査を受けなくても使用できます。また従前、完了検査に合格した特典はなにも有りませんでした。更には、もしも罰せられても低額の罰金を払えばよかったからです。

    現在では検査済証は将来の増改築時の重要な手形になりますし、完了検査違反には非常に重い罪が科せられます。なので受検率が高くなりました。

    ところで従前に完了済証を受けていない物件ですが、法的は違法ではあるのですが実務では通常と変わりなく扱っていると思います。

    完了済証の有無に関わらず、リフォームなど大きな改修工事を行う場合は既存部分も含めて建物全てが適法になるように行うのが基本です。

    しかし、確認申請不要の規模の場合はそれにそぐわなくても罰則が無いのではないでしょうか?(法令集探せばあるのかも知れませんが見つけられません。bellさんなら知ってるかも?)なので一定規模以下のリフォームは適当に行われているのではないでしょうか?

    また、4号物件(個人住宅など)では大規模リフォームでも確認申請が不要なので相当のことが法無視でなされているのが現状と思います。

    建築士法から察すると、過半以下の修繕等の場合は建築士不要なので設計監理責任は施主本人か工務店の工事担当者に科され、過半を超える修繕等は設計監理者の選任が必要なので選任を怠った施主の責任及び、設計図書が無いまま工事を手がけた工務店の工事担当者に科されると考えられます。実際に処罰等された事例は知りませんが・・・・。

    確認申請の必要な場合は、既存部分も含めて現行法に適合していれば過去の確認申請や検査を受けていない事実に言及されることは有りません。棟別であれば違法のままでも申請以外の建物なので審査対象にはなりません。経験上、そのようになっているようです。




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■7125 / inTopicNo.4)  Re[3]: 完了検査
□投稿者/ oto (326回)-(2010/08/28(Sat) 18:23:04)
    そういえば、今度の増築に関する解説では、検査済証に代わり登記事項証明書で建設年代を特定すれば増築可能と示されていますよね。もちろん、違反事項がないこと前提でしょうけれど。

    小規模建築物用(木造住宅等) 講習会マニュアル P41
    http://www.icas.or.jp/download/pdf/unyou_kaizen_syou_1.pdf

    検査率が昔は低かったことを暗に認めていて、検査済証がなくとも増築の可能性を開いていることは評価できますよね。あるいは、着工件数が落ち込んでいるのでなりふりかまってられないという状況かもしれませんが。
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■7126 / inTopicNo.5)  Re[4]: 完了検査
□投稿者/ kubo (587回)-(2010/08/28(Sat) 21:11:34)
    2010/08/28(Sat) 21:22:24 編集(投稿者)
    2010/08/28(Sat) 21:21:55 編集(投稿者)

    昔むかし、鉄骨造平屋の工場増築で(増築面積が200を越えていたかどうかは記憶に
    ないですが・・・)、九州のある県庁所在地に、完了届を出した時に、検査済証、要るの?
    要らなきゃ、検査に行かないと、言われてびっくりしたことがあります。

    それで、地元の施工業者に聞いたら、(戸建て専用)住宅などは、公庫付でない限り、
    又は、建築主が検査済証を、要求しない限り、完了届けを出しても、完了検査に来なかった
    らしいです。
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■7127 / inTopicNo.6)  Re[5]: 完了検査
□投稿者/ bell (27回)-(2010/08/29(Sun) 11:55:21)
    現実的にはMT_さんおっしゃるとおりです。

    上のレスで私が少々原理主義的な発言をしましたが、ホントに素朴な疑問なのです。違法状態にある建物の確認申請行為外の改装は法令上できるか?調べても解りませんでした。申請行為などが発生すれば現実的に違法状態のままでは確認になりませんが・・・
    法令上そのような記述が無いとすればやはり「できる」という解釈なんでしょうね・・・何かモヤモヤしています。


    PS Kuboさんの話もすごいですね・・・昔の行政はとんでも無い事結構言いましたよ。昔々ゲームセンターの下打ち合わせに行ったら、このような青少年を惑わす施設は世の中にあまり有ってはいけない!ウチの市にふさわしくない。建設するなと主事にお願いされました・・・あんたねえ〜

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