| 4号物件はbellさんのおっしゃるように完了検査を受けなくても使用できます。また従前、完了検査に合格した特典はなにも有りませんでした。更には、もしも罰せられても低額の罰金を払えばよかったからです。
現在では検査済証は将来の増改築時の重要な手形になりますし、完了検査違反には非常に重い罪が科せられます。なので受検率が高くなりました。
ところで従前に完了済証を受けていない物件ですが、法的は違法ではあるのですが実務では通常と変わりなく扱っていると思います。
完了済証の有無に関わらず、リフォームなど大きな改修工事を行う場合は既存部分も含めて建物全てが適法になるように行うのが基本です。
しかし、確認申請不要の規模の場合はそれにそぐわなくても罰則が無いのではないでしょうか?(法令集探せばあるのかも知れませんが見つけられません。bellさんなら知ってるかも?)なので一定規模以下のリフォームは適当に行われているのではないでしょうか?
また、4号物件(個人住宅など)では大規模リフォームでも確認申請が不要なので相当のことが法無視でなされているのが現状と思います。
建築士法から察すると、過半以下の修繕等の場合は建築士不要なので設計監理責任は施主本人か工務店の工事担当者に科され、過半を超える修繕等は設計監理者の選任が必要なので選任を怠った施主の責任及び、設計図書が無いまま工事を手がけた工務店の工事担当者に科されると考えられます。実際に処罰等された事例は知りませんが・・・・。
確認申請の必要な場合は、既存部分も含めて現行法に適合していれば過去の確認申請や検査を受けていない事実に言及されることは有りません。棟別であれば違法のままでも申請以外の建物なので審査対象にはなりません。経験上、そのようになっているようです。
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