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■7018 / inTopicNo.1)  福祉施設の排煙区画について
  
□投稿者/ Hanana (1回)-(2010/08/03(Tue) 11:58:12)
    他の事務所が設計された3000uほどの特別養護老人ホームを見学させていただきました。そこで排煙の考え方について、私が経験したことのないような計画になっていました。その施設を設計された事務所にお伺いできないので、ご存知の方がいらっしゃれどのような根拠で可能なのか教えていただければと思います。

     特別養護老人ホームの居室と避難経路となる廊下は防煙区画をするように指導されますが、居室と共同生活室、共同生活室と廊下、全ての部分で区画されていなかったのですが、そのようなことは可能なんでしょうか。
    1フロアー1000平米以上あり、階段室や機械室などを除き防火区画されている様子もありませんでした。またユニットですら防煙区画、防火区画いずれもされていませんでした。
    またこのような場合、天井高さから800までが排煙有効と考えていいのでしょうか。いつも防煙タレ壁の下場より上で計算するので、天井高さ2500で建具Hが1900くらいですと、500程度しか有効ではないため、サッシュWを確保したり、外倒し窓などにしてコストアップしています。

    どなたかご存知であれば、宜しくお願いします。
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■7019 / inTopicNo.2)  Re[1]: 福祉施設の排煙区画について
□投稿者/ bell (12回)-(2010/08/03(Tue) 16:10:53)
    2010/08/03(Tue) 21:19:19 編集(投稿者)
    2010/08/03(Tue) 16:37:36 編集(投稿者)

    >  特別養護老人ホームの居室と避難経路となる廊下は防煙区画をするように指導されますが、居室と共同生活室、共同生活室と廊下、全ての部分で区画されていなかったのですが、そのようなことは可能なんでしょうか。

    ここで言う共同生活室とは廊下と間仕切壁無しでの一体連続の居室スペースという事で良いですね?又、特別養護老人ホームですから避難安全検証法はつかえませんね。
    >居室と共同生活室 
    廊下側の壁欄間部分に開口が有ると言うことですか?防火上主要な間仕切り壁が必要ですから普通ありえません。プランが無いとよくわかりません。
    > 共同生活室と廊下
    参考書等では「区画することが望ましい」のレベルなので区画不要でOKになる場合有ります。すなわち共同生活室と廊下一体で居室としての排煙設備が設置してあるのでしょう。
    > 1フロアー1000平米以上あり、階段室や機械室などを除き防火区画されている様子もありませんでした。またユニットですら防煙区画、防火区画いずれもされていませんでした。
    主要構造部耐火1500u区画ですから防火区画はそんなもんでは?防火上主要な間仕切り壁は必要です。それだけなら居室ドアは防火戸で無くてもOKですが・・・
    > ユニットですら防煙区画
    プランが無いとよくわかりません。

    > またこのような場合、天井高さから800までが排煙有効と考えていいのでしょうか。いつも防煙タレ壁の下場より上で計算するので、天井高さ2500で建具Hが1900くらいですと、500程度しか有効ではないため、サッシュWを確保したり、外倒し窓などにしてコストアップしています。
    下のレスの通りです。たれ壁30cm以上+不燃戸(常時閉鎖)で排煙開口80cm認める場合も有ります。審査機関しだい。手元に資料無いのでリンク貼ります。97P
    http://www.city.kitakyushu.jp/file/35040300/data/tebiki/kaisetsuunyou2009.pdf
    この用途の住室は引戸で常時閉鎖は基本ですから、不燃製ドアにすればOKという事になります。注:あと告示1436号四-ハ-(4)でも良いのでは?


    あとはルートCの可能性ですがこれは詳しくありません。

    注:は編集追加
    勘違いがありましたので一部削除しました。
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■7020 / inTopicNo.3)  Re[2]: 福祉施設の排煙区画について
□投稿者/ roko (36回)-(2010/08/03(Tue) 19:04:33)
    割り込んですみません。
    bellさん、参考URL拝見させていただきました。
    とてもすばらしい行政地区ですね。大変参考になります。

    うちの地区もこうゆう風に判断を明確にしてくれるといいのですが・・・。
    全く別の話で申し訳ございません。
    とりあえずお礼がしたくて返信させていただきました!
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■7025 / inTopicNo.4)  Re[2]: 福祉施設の排煙区画について
□投稿者/ Hanana (2回)-(2010/08/04(Wed) 15:45:08)
    > bellさん

    ご丁寧な回答ありがとうございます。

    もう少し説明を細かくさせていただきます。

    見てきた施設は、居室と共同生活室の間は、木製の吊戸で全開ストッパーがついていました。タレ壁は40cm弱でした。これでは、排煙区画されているとは考えられませんよね。居室同士なので区画なしなのかと、これは半分納得しました。が

    共同生活室には玄関的なものがあって、そこから施設内の廊下に出ます。もちろん廊下からEVや避難階段や他の事務系の部屋につながっているので、ここでいう廊下は避難経路かと思います。その玄関と廊下の間は木製の引戸で、自閉機能なしでした。また、ランマは透かしの格子が天井いっぱいまではいっており、ここも排煙区画されていなかったのです。

    昔グループホームを設計した際、500平米以下の建物でしたので令116条の2第1項第二号の確認をして排煙設備不要であったのを受けて、特養で500平米以内に防火区画して、同じく令116条の2第1項第二号の確認だけで済んだ事例がありました。
    しかし、この建物はそれでもなかったのです。

    リンクいただいた資料拝見しました。98Pには区画する事がかかれていますね。

    神戸にも同じような資料ありました。今回の質問に絡むような話はありませんが参考まで。

    http://www.city.kobe.lg.jp/business/regulation/urban/law/law/img/syujiyoryo_i-vi.pdf
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■7027 / inTopicNo.5)  Re[3]: 福祉施設の排煙区画について
□投稿者/ MT_ (1041回)-(2010/08/04(Wed) 17:33:49)
    こんにちは、

    情報だけで判断できる範囲では、ルートC認定物件か違法建築かどちらかになりますよね?確認済証の図書を見てみないと判らない場合はよくあります。

    煙感知器連動の天井収納型可動式タレカベの場合もありますしね・・・・。

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■7028 / inTopicNo.6)  Re[4]: 福祉施設の排煙区画について
□投稿者/ bell (14回)-(2010/08/04(Wed) 23:01:57)
    全体を把握してませんので、全ての疑問にお答えするのは難しそうです。居室と廊下の防煙区画の話に留めます。確かに怪しげな感じはしますが・・・

    居室と避難経路としての廊下の防煙区画は基準法では明確で有りません。ですから参考書なり、取扱い基準により審査機関の最終判断によるところとなります。前述のサイトの97P(1)のように「〜望ましくない」との表現を甘受するなら、「しなくても良い」でOKの場合もあるでしょう。「〜望ましくない」は「建築物の防火避難規定の解説」最新版の表現です。しかし、この図書も10数年前は「原則的に認められない」との表現でした。つまりここにきて緩和的な表現となっています。最終的には居室の面積等々全体の安全性とかの総合判断によると思います。もちろん、このような事をけっして薦めているわけでは有りませんが、いくつかの事例で認めてもらっています。

    98Pは区画せよと言うことでなく、廊下の煙は廊下で出すのが基本だが、やむなく他の室から出したいのであれば、便所等なら認める。ここで本来は間仕切壁も設けて欲しくないが、間仕切壁に欄間開口や連動排煙窓付けてくれればOK。ではないですか?
    前述の一体排煙も廊下部分に一切排煙開口無しでは難しいと思います。

    しかし、今回のケースは、一体排煙でもOKの判断で尚且つ、間仕切壁(引戸)もOKなら少なくても間仕切部の欄間は格子無しの開口が条件でしょうね?欄間格子はどう考えても・・・です。

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■7034 / inTopicNo.7)  Re[3]: 福祉施設の排煙区画について
□投稿者/ 鳥蔵 (1回)-(2010/08/05(Thu) 15:12:55)
    横からすいません。
    木建のスライド戸で不燃の製品はありますが、廊下と一体の共同生活室と排煙区画しないというのは…?やはり常閉でなければ上部に50p以上の防煙壁は必要だと思います。ちなみに、常閉は介護の都合上で嫌われます。

    共同生活室は居室ですので、基本的に避難経路である廊下とは防煙区画するべきだと思いますが、あくまでも解説書では"望ましくない"との表現なので、行政の指導によっては同一防煙区画とすることもあるようです。実際、廊下の一部をLDとして使っているプランでは結構見かけるように思います。

    114条区画は児童福祉施設が対象になったのが昭和62年なのでそれ以前の施設ですともしかしたら既存不適格かもしれませんが、それ以前の施設でも区画されている場合が多いような気がします。

    老人施設等の弱者が利用する施設で火災などが起き、多くの犠牲者が出るたびに法改正や指導が厳しくなっているので、昔の建物を見ると「これでOKなの!?」と思うこともあるんでしょうね。
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■7049 / inTopicNo.8)  Re[4]: 福祉施設の排煙区画について
□投稿者/ Hanana (3回)-(2010/08/09(Mon) 16:22:44)
    皆様ありがとうございます。

    当事務所でもお話を参考に色々と考えてみましたが、疑問だらけです。
    やはり一般的な解決方法ではないのかと、思いました。

    これ以上他事務所の作品を検証しても。。。

    また何かわかりましたら、ご報告させていただきます。
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■7063 / inTopicNo.9)  Re[2]: 福祉施設の排煙区画について 〜解説書あるの!?
□投稿者/ リッキー (1回)-(2010/08/19(Thu) 00:40:44)
    >> 共同生活室と廊下
    >参考書等では「区画することが望ましい」のレベルなので区画不要でOKになる場合有ります。すなわち共同生活室と廊下一体で居室としての排煙設備が設置してあるのでしょう。


    ↑興味深い内容です☆
    ユニットに移行してから、この点は基準法と合致していない部分だなと、思っていました。
    やはりこれまで計画したものは、行政or審査機関との折衝で、一体にしたり、垂れ壁を設けたりと、物件ごとに違います。

    参考書or解説書があるのは知りませんでした。

    是非、教えていただけたら、とても嬉しいデス☆




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■7069 / inTopicNo.10)  Re[3]: 福祉施設の排煙区画について 〜解説書あるの!?
□投稿者/ bell (20回)-(2010/08/19(Thu) 11:55:56)
    「建築物の防火避難規定の解説 2005 鰍ャょうせい」ですが、防煙区画に関してはたいした内容では有りません。又解説書、参考書扱いですからどこでもOKではありません。
    <避難経路である廊下と居室とを同一防煙区画とすることは、避難上支障をきたすので望ましくない。>

    「望ましくない」はケースバイケースと思っています。
    リッキーさんと同じく、以前共同生活室と廊下の防煙区画(中廊下タイプ、廊下片隅に間仕切りなしの共同生活室。廊下だけでは排煙取れない)を審査機関と協議した事があります。

    基準法で区画の有無明確で無い。しかし避難安全を考えれば区画するのが原則。
    でも解説書では「望ましくない」なので強制では無い。
    それを踏まえて
    プラン上共同生活室が廊下片隅にあり、かつ間口が広い、煙の排出経路としては複雑では無い。
    施設の共同生活室は談話、食事スペースであり、就寝室のように滞在時間の長い居室では無い。
    共同生活室+廊下一体として、告示1436号は使うべきでは無い。
    廊下部分でも必ず排煙を取るべき。
    以上でお互い納得しました。



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■7071 / inTopicNo.11)  Re[4]: 福祉施設の排煙区画について 〜解説書あるの!?
□投稿者/ リッキー (2回)-(2010/08/19(Thu) 14:41:15)
    bellさん、ありがとうございます。
    大変よく分かりました。
    確かに防火避難規定の解説に書いてありますね☆ 

    あと一点だけ、わからない部分があります。
    教えていただけますでしょうか。

    >共同生活室+廊下一体として、告示1436号は使うべきでは無い。
    >廊下部分でも必ず排煙を取るべき。

    と、教えていただきましたが、
    告示1436号のどれが適用されるか、私に判断がつきません。
    告示は「居室」か、「居室以外」かで(1)(2)か(3)(4)、どちらを用いるのか換わってきますが、「一体として」という解釈が成立するのでしょうか?

    ・廊下も含めて共同生活室を居室として判断(ユニット内の廊下はあくまで老人福祉法の廊下として解釈?)したのか?

    ・共同生活室は、“広い廊下”(共同生活室は老人福祉法で必要諸室とされているだけで、基準法とは関係ない?)としたのか?

    それとも、他の解釈でしょうか?
    数年間、ずぅ〜っとモヤモヤしていた部分なので、今回ハッキリできたら嬉しいデス☆














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■7074 / inTopicNo.12)  Re[5]: 福祉施設の排煙区画について 〜解説書あるの!?
□投稿者/ bell (21回)-(2010/08/19(Thu) 16:14:28)
    > 告示1436号のどれが適用されるか、私に判断がつきません。
    私も、審査機関も判断つきませんでした。(笑)
    ですから、使えないとの結論でした。

    同じく「建築物の防火避難規定の解説」からですが、告示1436使用について
    「廊下については、平12建告第1440号の趣旨をふまえ、室として扱うことができる。ただし、廊下の一部を廊下以外の用途に利用する等、火災の発生のおそれがあるとみなされるものは、同告示が適用されず排煙設備の設置が必要となる。」

    告示1436号の廊下の室扱いはこちらの掲示板でも論議がありましたが、積極的に使おうとは個人的には思いません。まして、建告第1440号は避難安全検証法の補足条文です。避難安全検証法は病院、福祉施設には使えません。自立避難ができないためです。こういった面からも福祉施設の避難経路部分には告示1436使用はせず、排煙設備を設けるべきと思います。

    居室一体であるか廊下一体での扱いかというよりも、いずれにしても最終避難経路部分ですから・・・



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■7075 / inTopicNo.13)  Re[6]: 福祉施設の排煙区画について 〜解説書あるの!?
□投稿者/ リッキー (3回)-(2010/08/19(Thu) 16:42:00)
    > 居室一体であるか廊下一体での扱いかというよりも、いずれにしても最終避難経路部分ですから・・・

    大変、お世話になりました。納得です☆

    共同生活室と廊下の防煙区画を一体とする根拠としては、防火避難規定の解説「@避難経路である廊下と居室とを同一防煙区画することは、避難上支障をきたすので望ましくない。」を前提とした上で、以下の4点になりそうですね。

    @共同生活室は、談話・食事スペースの場であり、就寝室として長時間滞在する居室としては利用しない。

    Aプラン上、共同生活室は廊下片隅にある。(避難上支障をきたす形で設けない)

    B火元となる可能性が高い、居室および共同生活室には、十分な排煙設備を設ける。(ユニット内の廊下は火元の可能性が低い)

    Cキッチンのある共同生活室の開口部は、間口を広く設ける。(煙の排出経路を単純にし、かつ最大限確保する)

    この上で、防煙区画(垂壁)をどのように設けるか?をケースバイケースで判断して、協議しようと思います。

    大変助かりました。ありがとうございます☆




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■7084 / inTopicNo.14)  Re[7]: 福祉施設の排煙区画について 〜解説書あるの!?
□投稿者/ Hanana (6回)-(2010/08/20(Fri) 12:18:33)
    共同生活室と廊下の件について

    再確認したいのですが、ここでいう廊下とは
    ユニット内の廊下状部分を指しているのでしょうか?

    それならば、ユニット内の廊下状部分は共同生活室の一部として扱い

    @ 避難経路部分であるので自然排煙をとる
    A 狭い場所でも有効幅員(片廊下であれば1500以上)は確保する
    B ユニット玄関(入口)部分で防煙区画をする
    C 採光・換気は全体の面積に対して充足させる

    以上をする事によって、ユニット内の廊下部分を排煙区画することはなく
    ユニット内はタレ壁ナシの意匠で計画してきております。
    居室と共同生活室を排煙区画することは、ケースバイケースでした。

    あくまでユニット内はすべて居室であると説明すると納得いただけると思います。
    そうなれば、リビングを廊下の片側に位置するプランだけではなく
    リビング→廊下→食堂といった風につなぐことも出来ますし、
    生活空間を自由にプランする事が出来ると思います。

    ただし消防の検査では避難通路部分については確保するように指導されますので
    家具や袖壁の設置には気をつけています。
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■7094 / inTopicNo.15)  Re[8]: 福祉施設の排煙区画について 〜解説書あるの!?
□投稿者/ bell (23回)-(2010/08/21(Sat) 01:20:56)
    要はHananaさん言われるように基準法上の安全が保てるならそれでいいと思います。

    個人的には本来は廊下として区画したいのです。つまり避難経路に居室的な要素を持ち込みたくないのです。火災原因大の居室部分で火災が起こる→避難経路としての廊下に影響少ないように・・・との一般的な考えです。
    ですから、ここではやむなく一体とする場合の事としての意見とご理解下さい。

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