| 共同生活室と廊下の件について
再確認したいのですが、ここでいう廊下とは ユニット内の廊下状部分を指しているのでしょうか?
それならば、ユニット内の廊下状部分は共同生活室の一部として扱い
@ 避難経路部分であるので自然排煙をとる A 狭い場所でも有効幅員(片廊下であれば1500以上)は確保する B ユニット玄関(入口)部分で防煙区画をする C 採光・換気は全体の面積に対して充足させる
以上をする事によって、ユニット内の廊下部分を排煙区画することはなく ユニット内はタレ壁ナシの意匠で計画してきております。 居室と共同生活室を排煙区画することは、ケースバイケースでした。
あくまでユニット内はすべて居室であると説明すると納得いただけると思います。 そうなれば、リビングを廊下の片側に位置するプランだけではなく リビング→廊下→食堂といった風につなぐことも出来ますし、 生活空間を自由にプランする事が出来ると思います。
ただし消防の検査では避難通路部分については確保するように指導されますので 家具や袖壁の設置には気をつけています。
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