| お世話になっております。 色々自分で法文をあたったのですが混乱してしまったのでお助け下さい。
現在法22条地域でS造2階建ての事務所を計画しています。 構造制限も面積区画も発生しない規模なので その他 若しくは ロ準耐2号として計画するのですが、 今のところオーナーの意向もあり、ロ準耐2号とする方向で進んでいます。
屋根の仕様が耐火デッキにネオマフォームt=100下地にシート防水としたいのですが、 法文をたどると ロ準耐2号→令109の3二→ 主要構造部である柱及びはりが不燃材料で、その他の主要構造部が準不燃材料で造られ、外壁の延焼のおそれのある部分、屋根及び床が次に掲げる構造であること。
ロ 屋根にあつては、法第二十二条第一項 に規定する構造としたもの
↑ということはロ準耐2号の屋根の仕様としては ・その他の主要構造部(屋根)が準不燃材料で造られ ・屋根及び床が次に掲げる構造であること。 屋根にあつては、法第二十二条第一項 に規定する構造としたもの
上記の2つが該当するということですよね?
一つ目の”造る”という解釈は解説書で屋根の構成材も含まれるとあったので 耐火デッキプレートの上にネオマフォームt=100(不燃認定取れていないもの)を入れてしまうと準不燃材料にはならないということでNGになるでしょうか?
以前この仕様で同様のケースの物件で 不燃デッキプレートに ネオマフォームt=100+シート防水でDR-0210 これを不燃認め 通った物件があります。
しかし、現在計画中の物件で事前協議に行ったとき(上記とは別の審査機関) 断熱材も構成材なので準不燃以上としなければならない。と指摘されました。
ロ準耐2号で断熱材下地(認定とれていないもの)にシート防水は不可なのでしょうか?
最悪無理であればロ準耐2号をやめて その他 の建築物で出そうとも考えています。(22条であればDR認定とれていれば問題ないですよね?)
質問を書き込みながら更に混乱してきました。(汗) どなたかお助け下さい。
|