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■6995
/ inTopicNo.1)
Re[6]: ロ準耐2号の屋根にシート防水+断熱材は可能?
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□投稿者/ roko
(31回)-(2010/07/27(Tue) 22:11:23)
>外壁の発泡系断熱材は使えない?
↑よく分かりませんが、胴縁より内側のウレタン等は問題ないようです。
しかし、反論するにも解説書の内容がそのようにもとれるので反論できませんでした・・・。
>床にはフローリングは使えない?
↑床の範囲は同解説書に
根太、下地板(下地がない場合は仕上材)及び小梁とする。
とあったので仕上げは除外されるようです。
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■6989
/ inTopicNo.2)
Re[5]: ロ準耐2号の屋根にシート防水+断熱材は可能?
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□投稿者/ MT_
(1032回)-(2010/07/26(Mon) 13:08:30)
>協議をした審査機関はあくまでも屋根を構成している下地を言っているから断熱材も含まれるといっていました。
そんなことを言い出したら・・・同様にロ-2準耐なら準不燃材料で作らなければならない外壁や床はどうなるのでしょうね?
外壁の発泡系断熱材は使えない?・・・床にはフローリングは使えない?ということになってしまいます・・・。
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■6983
/ inTopicNo.3)
Re[4]: ロ準耐2号の屋根にシート防水+断熱材は可能?
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□投稿者/ roko
(28回)-(2010/07/24(Sat) 13:40:03)
お世話になっております。
協議をしてきたところ、不燃告示仕様のデッキの上に断熱材があってもシート防水と合わせてDR認定をとっていれば問題ないとの事でした。
しかし告示不燃の上に可燃物を施してもよい という点については問題があるといっていました。
>提示図の場合は、屋根構成材野地なので、母屋直情の少なくとも1層は準不燃材で構成する必要があります。その上に更に合板を2重に張ることは必ずしもNGでは無い。
協議をした審査機関はあくまでも屋根を構成している下地を言っているから断熱材も含まれるといっていました。
なにかモヤモヤしたままな点もありますが、申請まで時間がないのでとりあえずOKになった仕様で進もうと思います。
otoさん、MTさん、回答ありがとうございました。
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■6982
/ inTopicNo.4)
Re[3]: ロ準耐2号の屋根にシート防水+断熱材は可能?
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□投稿者/ MT_
(1031回)-(2010/07/23(Fri) 21:41:56)
>しかし、不燃を使えば間違いなく通るのは分かるのですが、今まで何件も上記の仕様で出してきたのにNGになる基準が明確でないので質問させていただきました。
私も、それでNGになったことは有りませんので、頑張って通してください。
>ちょっと分からないのは法22条地域の屋根の制限は不燃で造るか葺くですよね?DR認定はあくまでも防火地域・準防火地域のみにでる制限?
DR認定は防火地域・準防火地域の屋根等の性能の認定です。上位互換で22条区域でも有効です。
>また、ロ準耐2号の屋根の仕様規定は外部からの延焼を防ぐのが目的なのでしょうか?内部からでしょうか?
22条の通りなので、外部からです。
>不燃デッキの上の断熱は良くて不燃板金の下地の合板等はダメというのがイマイチよく分かりません。。。
屋根は必ず準不燃材以上の材料で造らなければならないのですから当然と言えば当然のことでは?不燃材デッキ造れさえすれば、その上には可燃材を挟んでも良い。
提示図の場合は、屋根構成材野地なので、母屋直情の少なくとも1層は準不燃材で構成する必要があります。その上に更に合板を2重に張ることは必ずしもNGでは無い。私の気持ではOKです・・・。
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■6981
/ inTopicNo.5)
Re[2]: ロ準耐2号の屋根にシート防水+断熱材は可能?
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□投稿者/ roko
(27回)-(2010/07/23(Fri) 11:51:51)
回答ありがとうございます。
皆さんの意見を聞いている中でだんだん整理できて来ました。
再度審査機関に以前確認申請を出した時の見解を聞くと質問の記載に一部誤りがあることが分かりました。
>以前この仕様で同様のケースの物件で
>不燃デッキプレートに
>ネオマフォームt=100+シート防水でDR-0210 これを不燃認め
>通った物件があります。
ネオマフォームとシート防水のDR認定を不燃と認めたわけではなく、
まず耐火デッキが告示で不燃になっていること。
防火避難規定の解説により
告示不燃材料の上に可燃材を貼ることは可、認定工法の上に可燃材を貼ることは不可
上記により告示不燃材料の上に可燃材がきても法的には問題ありません。
要は告示1365号の不燃材で造るに合致しているのでOKとなっているということでした。
別の機関から指摘のあった準不燃材料以上で構成しなければいけない。という指摘に対しては
解説書の準不燃材料以上の制限を受ける屋根の範囲はあくまでも一番上(仕上げ)を不燃材で葺いた場合の記載(板金屋根や折板など)であり、今回の場合は該当しません。
との事でした。
>ネオマフォームには不燃仕様が有りますので、それをご使用になっては如何ですか?
上記の仕様で通らない場合は その他 の建築物として22条地域の規制のみで現仕様のままで行くか、オーナーの意向であくまでもロ準耐2号とするのであれば不燃のネオマを使おうかと考えていました。
しかし、不燃を使えば間違いなく通るのは分かるのですが、今まで何件も上記の仕様で出してきたのにNGになる基準が明確でないので質問させていただきました。
ちょっと分からないのは
法22条地域の屋根の制限は不燃で造るか葺くですよね?
DR認定はあくまでも防火地域・準防火地域のみにでる制限?
また、ロ準耐2号の屋根の仕様規定は
外部からの延焼を防ぐのが目的なのでしょうか?内部からでしょうか?
不燃デッキの上の断熱は良くて 不燃板金の下地の合板等はダメというのが
イマイチよく分かりません。。。
907×682 => 250×187
20100723111857643_0001.jpg
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■6979
/ inTopicNo.6)
Re[1]: ロ準耐2号の屋根にシート防水+断熱材は可能?
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□投稿者/ MT_
(1030回)-(2010/07/23(Fri) 09:51:45)
rokoさん、こんにちは
結果を先に書きますと、現行法規では、ロ-2準耐の屋根下地に準不燃材以下のものを使用を認める記述が有りませんので、結果、「出来ない」と判断されても仕方がないと思います。ですが、ネオマフォームには不燃仕様が有りますので、それをご使用になっては如何ですか?
値段等の都合で使えないのでしょうか?
しかし実務上は(少なくとも私どものところでは)22条区域内のロ-2準耐の屋根をQLデッキスラブ60分耐火+発泡系断熱材(不燃以外)+シート防水(認定なし)として確認が下ります。
主事判断とか、審査機関の解釈・・・という範疇で法律を読んだ結果です。
その拠り所は・・・というと、まずは「昭和60年通達510号」にあります。これには、RC造等耐火構造の外壁や屋根に発泡系外断熱材を張った場合にも耐火性能に影響を与えない取扱いが記述されています。現在、この通達には強制力はありませんが、それによって主事判断を下すことまでは禁止されていないので、事実上有効な根拠になります。
また、ロ-2準耐の屋根は耐火構造を以って替え、それ以上の上位互換性があると判断することも合理的判断です。
ですから、有効な耐火構造の屋根を架装すればロ-2準耐の屋根仕様は遵守しなくても構わないという性能規定が活きてきます。
ロ-2準耐の屋根余談ですが、市中に存在する多くの耐火建築や準耐火(旧、簡易耐火)の屋根は平気で露出防水ですよね?これは、旧法では屋根の構造について、22条区域内では耐火・準耐化、準防火地域内では耐火構造のものは規定除外されていたからです。
なので、「はRC造の屋根なら、その上に何を張っても良いじゃないか!」という考えが拭えないと思います・・・。
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■6978
/ inTopicNo.7)
Re[1]: ロ準耐2号の屋根にシート防水+断熱材は可能?
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□投稿者/ oto
(317回)-(2010/07/22(Thu) 23:22:06)
「防火避難規定の解説」に認定工法の上に可燃材を貼る記述があったように思います。
結論だけ言えば、告示不燃材料の上に可燃材を貼ることは可ですが、認定工法の上に可燃材を貼ることは不可とのことだったと記憶しています。
デッキプレートは告示上で不燃材と認められているはずなので、原理的にはシート防水を施工することは可能と思われます。
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■6976
/ inTopicNo.8)
ロ準耐2号の屋根にシート防水+断熱材は可能?
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□投稿者/ roko
(26回)-(2010/07/22(Thu) 21:32:50)
お世話になっております。
色々自分で法文をあたったのですが混乱してしまったのでお助け下さい。
現在法22条地域でS造2階建ての事務所を計画しています。
構造制限も面積区画も発生しない規模なので
その他 若しくは ロ準耐2号として計画するのですが、
今のところオーナーの意向もあり、ロ準耐2号とする方向で進んでいます。
屋根の仕様が耐火デッキにネオマフォームt=100下地にシート防水としたいのですが、
法文をたどると
ロ準耐2号→令109の3二→
主要構造部である柱及びはりが不燃材料で、その他の主要構造部が準不燃材料で造られ、外壁の延焼のおそれのある部分、屋根及び床が次に掲げる構造であること。
ロ 屋根にあつては、法第二十二条第一項 に規定する構造としたもの
↑ということはロ準耐2号の屋根の仕様としては
・その他の主要構造部(屋根)が準不燃材料で造られ
・屋根及び床が次に掲げる構造であること。
屋根にあつては、法第二十二条第一項 に規定する構造としたもの
上記の2つが該当するということですよね?
一つ目の”造る”という解釈は解説書で屋根の構成材も含まれるとあったので
耐火デッキプレートの上にネオマフォームt=100(不燃認定取れていないもの)を入れてしまうと準不燃材料にはならないということでNGになるでしょうか?
以前この仕様で同様のケースの物件で
不燃デッキプレートに
ネオマフォームt=100+シート防水でDR-0210 これを不燃認め
通った物件があります。
しかし、現在計画中の物件で事前協議に行ったとき(上記とは別の審査機関)
断熱材も構成材なので準不燃以上としなければならない。と指摘されました。
ロ準耐2号で断熱材下地(認定とれていないもの)にシート防水は不可なのでしょうか?
最悪無理であればロ準耐2号をやめて その他 の建築物で出そうとも考えています。(22条であればDR認定とれていれば問題ないですよね?)
質問を書き込みながら更に混乱してきました。(汗)
どなたかお助け下さい。
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