| 4号緩和の件でご意見お聞かせください。
4号緩和を規定している令10条に該当するものは、法6条の3第1項に該当するもの。一般建築の範囲では特に同項3号に限られると理解しています。
なので、法6条第1項1号に該当するものは、同2号、3号に該当しないものであっても4号緩和の対象にはなり得ないと思っています。
例えば、200m2程度の木造2階建てアパートであっても、令3章の規定が免除されないので規則第1条の3(表2)による基礎及び各階床伏図等を添付して、構造仕様規定の審査を受けなければならないと思っています。
木造アパートは最近経験有りませんが、最近では150m2平屋の鉄骨倉庫の場合に、構造図を添付しました。設備関係の図書も緩和の規定が見いだせないので最低限のものを添付しました。
しかし、昔、と言っても厳格化前(H16年頃)だと、法6条1項1号ものは、同4号に加え断面図を添付する程度済んでいました。2号、3号になって初めて構造図の添付が必要とされていました。
実際のところ、現行法の扱いはどうなのでしょうか?なんか、読み落としているところがありそうで気になります。
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