| > なので、法6条第1項1号に該当するものは、同2号、3号に該当しないものであっても4号緩和の対象にはなり得ないと思っています。 > > 例えば、200m2程度の木造2階建てアパートであっても、令3章の規定が免除されないので規則第1条の3(表2)による基礎及び各階床伏図等を添付して、構造仕様規定の審査を受けなければならないと思っています。 > > 木造アパートは最近経験有りませんが、最近では150m2平屋の鉄骨倉庫の場合に、構造図を添付しました。設備関係の図書も緩和の規定が見いだせないので最低限のものを添付しました。
その通りと思います。
あと令38条4項や令69条但し書きなどの仕様規定逃れのための構造計算書は近辺では 提出を要求されていませんが、要求されるところもあるようです。
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