| H12年頃の改正直後は、準防火・防火構造等の内壁側の確認申請時のPBをケイカルに代えることは、準不燃<不燃なので上位性能を有すると見なして「軽微変更OK」として、完了検査をパスしたことがあります。 しかし、確認申請の厳格化後(H19年6月以降)は、法22条の指定する告示は仕様規定なので、PBをケイカルで代用することは出来ず、どうしてもしたい場合は認定を取ることが必要だと・・・厳格に法解釈されるようになったと思います。 従って、今回の外壁で延焼の恐れある部分に限っては、 ・外部側:ラスモルタルt=15以上(ラスカットのような場合は認定が必要) ・内部側:PB t=9.5等告示指定材(ケイカルの場合は、認定があるのもに限る) にする必要があると思います。
・屋根:金属板葺き(不燃材料)・・・これはOK
・天井:準不燃材
で、どうでしょうか?
内装をケイカル(不燃)する場合は、外壁はPB+ケイカル2重貼りでどうでしょうか?
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