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■6760 / inTopicNo.1)  法22条地域の延焼の恐れのある部分
  
□投稿者/ ken (1回)-(2010/05/29(Sat) 14:47:04)
    毎日見させていただき勉強させていただいています。
    まだ駆け出しの私にどちら様かご指導ください。
    現在、22条地域で車庫を計画中なのですが、
    最低限法律を満たす仕様でいきたいのですが、これで基準を満たしているかどうかみなさんご指導ください。
    屋根:金属板葺き(不燃材料)
    外壁(主要構造部):モルタル下地リシン葺きつけ(厚さは20ミリ)
    内壁:車庫部分はケイカル板5mm(不燃材)断熱材なし
    特に告示1359号を満たさなくても外壁・屋根・内壁に不燃材料(認定品)を使えば、準防火性能(20分防火)を満たすことになるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

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■6762 / inTopicNo.2)  Re[1]: 法22条地域の延焼の恐れのある部分
□投稿者/ MT_ (983回)-(2010/05/29(Sat) 15:53:27)
     H12年頃の改正直後は、準防火・防火構造等の内壁側の確認申請時のPBをケイカルに代えることは、準不燃<不燃なので上位性能を有すると見なして「軽微変更OK」として、完了検査をパスしたことがあります。
     しかし、確認申請の厳格化後(H19年6月以降)は、法22条の指定する告示は仕様規定なので、PBをケイカルで代用することは出来ず、どうしてもしたい場合は認定を取ることが必要だと・・・厳格に法解釈されるようになったと思います。
     従って、今回の外壁で延焼の恐れある部分に限っては、
    ・外部側:ラスモルタルt=15以上(ラスカットのような場合は認定が必要)
    ・内部側:PB t=9.5等告示指定材(ケイカルの場合は、認定があるのもに限る)
    にする必要があると思います。

    ・屋根:金属板葺き(不燃材料)・・・これはOK

    ・天井:準不燃材

    で、どうでしょうか?

    内装をケイカル(不燃)する場合は、外壁はPB+ケイカル2重貼りでどうでしょうか?

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■6763 / inTopicNo.3)  Re[2]: 法22条地域の延焼の恐れのある部分
□投稿者/ ken (2回)-(2010/05/29(Sat) 16:10:02)
    MT_さんご指導ありがとうございます。

    ・内部側:PB t=9.5等告示指定材(ケイカルの場合は、認定があるのもに限る)というのは、ケイカル板の不燃認定品(NM-○○)ということでしょうか?
    また、
    外壁:ラスモルタルt=15以上
    内壁:グラスウール75mm以上+ケイカル板5mm
    は問題ないでしょうか?

    私自身22条地域の4号物件は通常ですと防火構造にするのですが、基準を満たす最低基準といわれてしまいましたので、単純に外壁側+内壁側の認定を受けるのでは
    なくて、準防火性能を満たしていればよいのかと思い20分間燃えない不燃材料(不燃の認定番号はあります)を使えば良いと解釈しておりました。

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■6764 / inTopicNo.4)  Re[3]: 法22条地域の延焼の恐れのある部分
□投稿者/ MT_ (984回)-(2010/05/29(Sat) 18:44:09)
    ・この場合の認定品と書いたのは、準防火構造以上の認定(防火構造、準耐火構造含む)という意味です。不燃認定品(NM-○○)という意味ではありません。多分、そのような該当品は存在しないと思いますが法的には有れば使えます。

    ・内壁:グラスウール75mm以上+ケイカル板5mmは、防火性能的には問題無い様ですが、法的にはNGです。あくまでも、この場合の内装側は木質系の材料に限ります。
     具体的にいうと、外部にラスモルタル、中空にグラスウール、内部にケイカルを貼って、外部から通常の火災想定の炎を20分間浴びせた場合、内部表面温度が最高部分で200℃、平均で160℃以内に納まる保証が無いということです。
     これが木質系だと、可燃材ではあるが断熱性が高いので、温度が規定内に納まることが実験によって確認された。また、想定できるという理論です。

     判りますか?防火構造と準防火構造の内壁に求められる性能は「不燃性」では無いということです。防火構造と準防火構造は外部の火災に対する防火性能なので内部においては「不燃」であることよりも「断熱性」に優れていることが求められています。ちなみに、準耐火構造となると、内部の火災に対する防火性能も要求されます。

    ・22条区域の外壁には勿論「防火構造」はご仕様可能です。また、22条区域の外壁の構造(所謂、準防火構造)ですが、これが壁内外セットであることの根拠は、H12告示1362号に、そのように書いてあるからということに過ぎません。基準法原文に書かれているものでは有りません。ですから、認定品を使わない限りは、当該告示に例示されたものの中から選択する以外に方法は有りません。

    ・認定品の中にはダイケンダイライトのように、外装材のみで認定を取っているものもあります。この認定品を認定の工法どうりに施工すれば、内装材は不要だというものです。今回の約に立つものでは有りませんが・・・・。






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