| ・この場合の認定品と書いたのは、準防火構造以上の認定(防火構造、準耐火構造含む)という意味です。不燃認定品(NM-○○)という意味ではありません。多分、そのような該当品は存在しないと思いますが法的には有れば使えます。
・内壁:グラスウール75mm以上+ケイカル板5mmは、防火性能的には問題無い様ですが、法的にはNGです。あくまでも、この場合の内装側は木質系の材料に限ります。 具体的にいうと、外部にラスモルタル、中空にグラスウール、内部にケイカルを貼って、外部から通常の火災想定の炎を20分間浴びせた場合、内部表面温度が最高部分で200℃、平均で160℃以内に納まる保証が無いということです。 これが木質系だと、可燃材ではあるが断熱性が高いので、温度が規定内に納まることが実験によって確認された。また、想定できるという理論です。
判りますか?防火構造と準防火構造の内壁に求められる性能は「不燃性」では無いということです。防火構造と準防火構造は外部の火災に対する防火性能なので内部においては「不燃」であることよりも「断熱性」に優れていることが求められています。ちなみに、準耐火構造となると、内部の火災に対する防火性能も要求されます。
・22条区域の外壁には勿論「防火構造」はご仕様可能です。また、22条区域の外壁の構造(所謂、準防火構造)ですが、これが壁内外セットであることの根拠は、H12告示1362号に、そのように書いてあるからということに過ぎません。基準法原文に書かれているものでは有りません。ですから、認定品を使わない限りは、当該告示に例示されたものの中から選択する以外に方法は有りません。
・認定品の中にはダイケンダイライトのように、外装材のみで認定を取っているものもあります。この認定品を認定の工法どうりに施工すれば、内装材は不要だというものです。今回の約に立つものでは有りませんが・・・・。
|