| > 500u以下の建物の無窓居室についてはたとえば > 告示1436-4-ハ(3)は使えるのでしょうか?告示も500u越えだけなのでしょうか?
流れとして 令126条の2(排煙設備)から、この建物は居室のみ令116条の2(排煙上の無窓居室)の検討をしてOKなら、126条の2、126条の3(排煙設備)の規定にはまったく該当しない。 つまり、126条の2、126条の3の「排煙設備」は不要になります。
このとき126条の2(排煙設備)と116条の2(排煙上の無窓居室)の違いですが、116条の2の無窓検討の方がホントは楽なんです。126条の3の細かい規定が無いから。(オペレーターの位置がどうのとか、たれ壁がどうとか・・・)なにしろ 「開放できる部分(天井又は天井から下方80センチメートル以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の50分の1以上のもの」 だけしか記述が無いのですから。
それでもOUTなら居室のみ126条の2、126条の3(排煙設備)の基準に合わせ検討をする事になりますが、本来こちらの方がより厳しいのですが、こんどは緩和告示を使えるといったメリットが生じます。排煙告示はこの126条の2に関してのものです。
> もしこの建物で500u超えていた場合は居室以外のもの入れや便所も排煙の > 検討が必要ということですね。
そうなります。一般的な取扱いとして、PSなどは除外できます。
竪穴区画された階段室(1階で玄関につながって > います、通路は防火区画)も対象なのでしょうか?
126条の2 1項3号を読まれましたか?不用です。
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