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■6515 / inTopicNo.1)  排煙に有効な開口部について
  
□投稿者/ mk (1回)-(2010/04/10(Sat) 16:19:51)
    鉄骨造3階建て(500u以下)事務所ビルの計画で1階は倉庫(可燃物の保管天井高さ3.5M)で排煙に有効な開口部が必要なのですが、倉庫なので天井はデッキ表しです。外壁は梁(h=500)があり、デッキ下からh=800だとそんなに有効な部分はとれません。この場合排煙設備として天井高h=3.0以上で天井高の1/2以上、FL+2.1以上の部分は全て有効として考えてよろしいのでしょうか?以前民間で500u以上の排煙設備と排煙無窓との考えは違うと言われたことがあるのですが、そのへんがどうも理解できません。教えてください。
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■6516 / inTopicNo.2)  Re[1]: 排煙に有効な開口部について
□投稿者/ bell (5回)-(2010/04/10(Sat) 19:13:56)
    令第126条の2 上段
     「法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が500平方メートルを超えるもの、階数が3以上で延べ面積が500平方メートルを超える建築物〜」

    これには該当しませんよね? 500m2を超えないから・・・

    令第126条の2 下段
    「第116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が1000平方メートルを超える建築物の居室で、その床面積が200平方メートルを超えるもの〜」

    これは居室のみの規定ですよね?この「第116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室」が言わゆる排煙上の無窓居室です。
    これにも該当しませんよね? 倉庫は居室じゃないから・・・

    ですから今回は、居室のみ第116条の2第1項第二号の検討をするのみです。ダメなら126条の2の「排煙設備」の検討をというわけです。
    ここで、第126条の2と第116条の2では検討方法が違うのです。

    第126条の2排煙設備には第126条の3の細かい規定が有りますが、令第116条の2第1項第2号では、「開放できる部分(天井又は天井から下方80p以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の1/50以上のもの。」と言っているだけで、具体的な内容がないのです。

    以下も参考で見てください。
    http://www.ath-j.com/cbbs2/srch.cgi?no=10&word=%97%DF%91%E6116%8F%F0%82%CC%82Q&andor=and&logs=all&PAGE=20

    多分もっとわかりやすい解説をどなたかしてくれるはずです。

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■6517 / inTopicNo.3)  告示について
□投稿者/ bellさんへ (1回)-(2010/04/10(Sat) 19:46:17)
    ありがとうございます。排煙については勉強する必要を感じました。
    もう一つ質問なのですが、500u以下の建物の無窓居室についてはたとえば
    告示1436-4-ハ(3)は使えるのでしょうか?告示も500u越えだけなのでしょうか?なんか初歩的な質問かも知れませんが・・・
    もしこの建物で500u超えていた場合は居室以外のもの入れや便所も排煙の
    検討が必要ということですね。竪穴区画された階段室(1階で玄関につながって
    います、通路は防火区画)も対象なのでしょうか?階段室は最上階の天井から
    800cmという考えでよいのでしょうか?教えてください
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■6521 / inTopicNo.4)  Re[3]: 告示について
□投稿者/ bell (6回)-(2010/04/10(Sat) 21:12:29)

    > 500u以下の建物の無窓居室についてはたとえば
    > 告示1436-4-ハ(3)は使えるのでしょうか?告示も500u越えだけなのでしょうか?

    流れとして
    令126条の2(排煙設備)から、この建物は居室のみ令116条の2(排煙上の無窓居室)の検討をしてOKなら、126条の2、126条の3(排煙設備)の規定にはまったく該当しない。
    つまり、126条の2、126条の3の「排煙設備」は不要になります。

    このとき126条の2(排煙設備)と116条の2(排煙上の無窓居室)の違いですが、116条の2の無窓検討の方がホントは楽なんです。126条の3の細かい規定が無いから。(オペレーターの位置がどうのとか、たれ壁がどうとか・・・)なにしろ
    「開放できる部分(天井又は天井から下方80センチメートル以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の50分の1以上のもの」 だけしか記述が無いのですから。

    それでもOUTなら居室のみ126条の2、126条の3(排煙設備)の基準に合わせ検討をする事になりますが、本来こちらの方がより厳しいのですが、こんどは緩和告示を使えるといったメリットが生じます。排煙告示はこの126条の2に関してのものです。

    > もしこの建物で500u超えていた場合は居室以外のもの入れや便所も排煙の
    > 検討が必要ということですね。

    そうなります。一般的な取扱いとして、PSなどは除外できます。

    竪穴区画された階段室(1階で玄関につながって
    > います、通路は防火区画)も対象なのでしょうか?

    126条の2 1項3号を読まれましたか?不用です。
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■6522 / inTopicNo.5)  Re[3]: 告示について
□投稿者/ MT_ (941回)-(2010/04/10(Sat) 21:23:51)
    こんばんは 横からすみません。

    今回の件(倉庫)は、規模的に令126条の2に該当しないので、排煙設備は不要ということで理解できたということですよね?

    事務室など居室は有効1/50を確保してくださいね。

    でも、告示の質問が出てるところをみると・・・・それもNGなのでしょうかね?

    ご心配なく。500m2超えていない物件でも、ご質問の告示は使えます。でも、告示1436-4-ハ(3)は準耐火間仕切りとか防火設備とか大変コストが掛かるので、木造建築でなければ、迷わず告示1436-4-ハ(4)ですよ。下地・仕上げを不燃にすればOKですから・・・・。

    階段の件とかは、もっと勉強してください。令令126条の2を良くよめば、階段の部分は不要だと書いてありますよ。あと、EVSとかPSとかも・・・・。
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