| こんばんは 横からすみません。
今回の件(倉庫)は、規模的に令126条の2に該当しないので、排煙設備は不要ということで理解できたということですよね?
事務室など居室は有効1/50を確保してくださいね。
でも、告示の質問が出てるところをみると・・・・それもNGなのでしょうかね?
ご心配なく。500m2超えていない物件でも、ご質問の告示は使えます。でも、告示1436-4-ハ(3)は準耐火間仕切りとか防火設備とか大変コストが掛かるので、木造建築でなければ、迷わず告示1436-4-ハ(4)ですよ。下地・仕上げを不燃にすればOKですから・・・・。
階段の件とかは、もっと勉強してください。令令126条の2を良くよめば、階段の部分は不要だと書いてありますよ。あと、EVSとかPSとかも・・・・。
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