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■6336 / inTopicNo.1)  確認申請の添付設計図書について
  
□投稿者/ moto (8回)-(2010/03/04(Thu) 12:04:07)
    こんにちわ。業務でコンビニの申請業務を始めるかもしれません。
    ちなみに申請業務は初めてです。勉強不足で申し訳ないのですが、
    確認申請時の必要な添付図書の判別についてですが、施行規則1条の3の表1の内容は共通で必要なものなのでしょうか?
    また、その後の表2、表3とありますが1条ずつ確認して図書の種類及び明示事項を
    確認しないといけないのでしょうか?
    もし他に簡単な方法等ありましたら教えていただけないでしょうか?
    僕が持っている「イラストでわかる建築基準法」という書籍では建築物の用途・規模などで添付設計図書の種類を分けて表にしています。

    ここで、例えば法6条の1号建築物のコンビニ(100u以上200u以下)の申請をする時、上記書籍では以下が添付設計図書となっております。
    1、建築概要書
    2、付近見取り図
    3、配置図
    4、各階平面図(コンビニなので1階のみ)
    5、屎尿浄化水槽又は合併処理浄化水槽の見取り図
    プラス
    6、立面図(2面以上)
    7、断面図(2面以上)
    とあります。
    ここで施行規則1条の3の表1の(は)項の伏図関係は必要ないのでしょうか?
    またその後の表2、3の内容の確認は必要ないのでしょうか?
    長々となってしまいましたがご指導の程よろしくお願いします。



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■6341 / inTopicNo.2)  Re[1]: 確認申請の添付設計図書について
□投稿者/ kubo (500回)-(2010/03/04(Thu) 18:02:23)
    法6条1項1号該当建築物:物品販売業店舗(100uを越えて200u以下)として考えると

    法6条1項1号に該当するので
    規則1条の3の表1の(い)〜(は)項の図面すべてが原則、要ります。
    (伏図だけでない構造図すべて。また、普通基礎は独立フーチングか布基礎、架構は
    鉄骨ラーメン構造なので、令38条(基礎)3項(告示H12-1347含む)、
    令69条(斜材、壁等の配置)に抵触するため、令38条4項、及び令69条但し書きによる
    構造計算が必要なので、審査機関によってはその計算書添付をいわれる場合があります)

    居室に令116条の2 1項2号の窓(排煙有効な窓)があること、又は令126条の2(排煙設備)
    の検討、それの図面(※1)
    シックハウス対策の換気設備、仕上下地等の検討、それの図面(※2)
    法28条2項(換気開口)の検討、それの図面(※3)
    消防法無窓階ではないことの検討、それの図面(※4)
    (※1〜4)は仕上表、建具表、各面積検討図、換気設備図、その計算書等で表示します。
    バックルームが居室扱いで令116条の2 1項1号の窓(採光有効な窓)がないなら非常用照明設備図
    誘導灯設備、非常用警報器具か非常用警報設備、消火器配置を描いた図面
    等も要ります。

    浄化槽に付いては今は合併浄化槽が必要で、それの図面は質問に書かれた以上のものが
    普通要ります。(必要図面は行政庁によって異なるし、確認申請時に浄化槽の申請が要るはずです。
    審査機関に確認してみられたら)

    恐らく150m2を越えたら(地域によっては違うかもしれない)、消防への図面・書類が
    別途要ります。確認申請書と同じものか、消防によったら別書式の書類を出させるところも
    あります。所轄の消防に確認する必要があると思います。

    行政庁によったら、上記の規模の面積でも、福祉のまちづくり条例に抵触する場合があります。
    また、景観関係の条例に抵触する場合があります。
    その他の条例等に抵触する場合もあります。
    所轄の行政庁(建築審査担当の課)で調べる必要があります。

    コンビニは保健所の扱いで飲食店になるので、それの規制(仕上、手洗い、流し等)
    を満足させる必要があります。所轄の保健所と要協議です。


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■6345 / inTopicNo.3)  Re[2]: 確認申請の添付設計図書について
□投稿者/ MT_ (908回)-(2010/03/04(Thu) 22:15:16)
    うちでも、kuboさんのおっしゃる通りです。スレのような7点セットだけでは済まないと思います。もし確認が降りても、法的には違法な確認手続きかと思います。

    しいていうなら、上述されたなかでも「令38条4項、及び令69条但し書きによる構造計算書」は、計算の方法と結果のみ記せば合法になりますから、審査機関から求めがない限りは添付しなくても手続き違反にはなりません。

    もし面積が100m2以下であれば「4号」なので、記述の7点セットでOKですが、それを超えると「4号緩和」は有りません。全て必要です。これを知らない審査機関もありますが・・・・。
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■6358 / inTopicNo.4)  Re[3]: 確認申請の添付設計図書について
□投稿者/ moto (9回)-(2010/03/06(Sat) 13:42:35)
    kuboさんMTさんお返事ありがとうございます。
    お礼が遅くなってしまい申し訳ございません。
    やはりいろいろ必要なんですね。勉強させていただきました。
    そこでご相談なのですが、確認申請のマニュアル本として
    おすすめの書籍や流れがわかるようなもの(サイト等)を教えていただけなでしょうか?
    がんばって勉強します。よろしくお願いします。


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■6363 / inTopicNo.5)  Re[4]: 確認申請の添付設計図書について
□投稿者/ kubo (503回)-(2010/03/06(Sat) 18:08:12)
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■6376 / inTopicNo.6)  Re[5]: 確認申請の添付設計図書について
□投稿者/ moto (11回)-(2010/03/09(Tue) 09:12:16)
    返信遅くなり申し訳ございません。
    ありがとうございます。
    検討させていただきます。

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