| 法6条1項1号該当建築物:物品販売業店舗(100uを越えて200u以下)として考えると
法6条1項1号に該当するので 規則1条の3の表1の(い)〜(は)項の図面すべてが原則、要ります。 (伏図だけでない構造図すべて。また、普通基礎は独立フーチングか布基礎、架構は 鉄骨ラーメン構造なので、令38条(基礎)3項(告示H12-1347含む)、 令69条(斜材、壁等の配置)に抵触するため、令38条4項、及び令69条但し書きによる 構造計算が必要なので、審査機関によってはその計算書添付をいわれる場合があります)
居室に令116条の2 1項2号の窓(排煙有効な窓)があること、又は令126条の2(排煙設備) の検討、それの図面(※1) シックハウス対策の換気設備、仕上下地等の検討、それの図面(※2) 法28条2項(換気開口)の検討、それの図面(※3) 消防法無窓階ではないことの検討、それの図面(※4) (※1〜4)は仕上表、建具表、各面積検討図、換気設備図、その計算書等で表示します。 バックルームが居室扱いで令116条の2 1項1号の窓(採光有効な窓)がないなら非常用照明設備図 誘導灯設備、非常用警報器具か非常用警報設備、消火器配置を描いた図面 等も要ります。
浄化槽に付いては今は合併浄化槽が必要で、それの図面は質問に書かれた以上のものが 普通要ります。(必要図面は行政庁によって異なるし、確認申請時に浄化槽の申請が要るはずです。 審査機関に確認してみられたら)
恐らく150m2を越えたら(地域によっては違うかもしれない)、消防への図面・書類が 別途要ります。確認申請書と同じものか、消防によったら別書式の書類を出させるところも あります。所轄の消防に確認する必要があると思います。
行政庁によったら、上記の規模の面積でも、福祉のまちづくり条例に抵触する場合があります。 また、景観関係の条例に抵触する場合があります。 その他の条例等に抵触する場合もあります。 所轄の行政庁(建築審査担当の課)で調べる必要があります。
コンビニは保健所の扱いで飲食店になるので、それの規制(仕上、手洗い、流し等) を満足させる必要があります。所轄の保健所と要協議です。
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