| 建築物の防火避難規定の解説2005 の以前の版 建築物の防火避難規定に関する運用指針(H8年)の 24)排煙設備の適用除外部分 3)(2005では 2)に相当)令第126条の2第1項ただし書第三号(階段等) には(2005には書かれていない)
「その他これらに類する部分」については昭46住指発第44号及び昭46住指発第905号で 「シャフト、便所、更衣室、局部的倉庫、更衣室、機械室、電気室」が該当するとされて いるが防火区画された竪穴であるDS(ダクトスペース)、PS(パイプスペース)、 EPS(エレクトリックパイプスペース)を除き、昭47建告第33号で整理されたので、 これに適合させるものとする。(以下略)
と書かれています。
これになってから、小部屋の仕上や防火壁の仕様等がうるさくなったと理解しています。
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