| 2010/03/01(Mon) 21:43:15 編集(投稿者)
2つの通達の内容が今となってはわからないので(小部屋に不燃が必須要件だったのか) 何とも言えません。
100m2の排煙免除告示が、S47年に出てからも、 「便所、更衣室、局部的倉庫、更衣室、機械室、電気室」に付いては 令第126条の2第1項ただし書第三号で排煙免除していたが、 H6〜H8年頃から、100m2の排煙免除告示で排煙免除ということにした。 (「建築物の防火避難規定〜」(H8年)の記述が第1版第1刷は、H6年に なっているので、そのときからあったとすれば H6年) ということと思います。それ以前から、地方によっては先行してそういう 扱いにしていたところもあるのかもしれません。
排煙が必要な室・居室で、押入のある室・居室を上記の排煙免除で逃げたことがない (そういう記憶がない)ので、押入に仕上の不燃化が上記の排煙免除に要ったのかは よくわかりません。
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