| 現在学校の設計に携わっているものです。 数段階にわたる転がし工事を経て完成形に至りますので、新築建物は数回に渡る仮使用許可を受けながら使用することになります。 計画上一部の解体予定建物は新築建物と1年程度同時利用する計画で、全ての新築建物完成段階(1年後)で解体します。
これについて、特定行政庁と協議したところ、 「解体予定建物と新築建物の同時利用が認められるのは、引越し期間程度ある。1年程度同時利用がある場合は、これを既存建物として建築確認を受けること。」 「新築建物はこの既存建物から影響ある法的規制を満足させること(延焼線や採光隣棟間距離など)」
との指導を受けました。
この解体建物が解体された状態=最終完成形で開発指導要綱協議等諸々の手続きを進めていたので、今これを言われると手戻りが大きいです。 あくまで最終形(既存建物解体状態)での手続きを進めるべく再協議を行うつもりです。(その上で仮使用を受ける)
国交省から出ている仮使用マニュアルを見る限り、上記指導は行き過ぎのように感じています。
皆様への質問内容は @上記のような指導内容は一般的と言えるのでしょうか?またそのような彼らの指導根拠は何でしょうか? A上記指導を突破する武器があればご教示下さい。
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