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■5813 / inTopicNo.1)  増築の定義
  
□投稿者/ joejoe (1回)-(2009/11/05(Thu) 11:54:57)
    すいません、教えて下さい。
    増築の定義について。
    一部床を撤去して、
    一部吹抜けに床設ける場合、
    建物の延べ面積は減少するのですが、
    増築となるのでしょうか?
    よろしくお願い致します。
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■5816 / inTopicNo.2)  Re[1]: 増築の定義
□投稿者/ MT_ (822回)-(2009/11/05(Thu) 13:26:51)
     増築の定義自体が法で明言されている訳ではありませんよね?一般常識に照らして床面積(建築面積)を増加させる建築行為を言うのが普通ですが、増やして・減らして増減が(−)という場合は、主事協議とか設計者判断という次元かと思います。
     基準法は根幹となる最低限の基準を謳い、法律条文で判断が明確でない場合は主事等による適切な判断による運用に委ねるというスタンスかと思います。
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■5818 / inTopicNo.3)  Re[2]: 増築の定義
□投稿者/ shita (6回)-(2009/11/05(Thu) 14:26:35)
    以前、ある行政で減築と増築について確認したことがあったのですが

    例えば200平米の住宅の50平米を解体撤去して
    同じ位置、面積、用途、シルエットでそのまま建て直す場合に
    どのような手続きになるか?というものでしたが

    50平米の解体除却の工事届と50平米の増築の確認申請(工事届含む)が必要と言われました

    とても理路整然とした説明で、それが私にはスタンダードに感じられました

    そしてこのような減築+増築を改築と呼ぶんだなぁと理解しました

    プラマイゼロでも、マイナスでも増築があれば増築と思います



    床の減る部分が10u以内か、吹抜けの床になる部分が10u以内か
    都市計画区域、防火、準防火区域の内外等の条件で手続きは違うと思います

    又、構造によっては、4号かそれ以外かで必要図書も違ってくるかと思います



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■5821 / inTopicNo.4)  Re[3]: 増築の定義
□投稿者/ emanon (50回)-(2009/11/05(Thu) 15:06:20)
    > 例えば200平米の住宅の50平米を解体撤去して
    > 同じ位置、面積、用途、シルエットでそのまま建て直す場合に
    > どのような手続きになるか?というものでしたが
    >
    > 50平米の解体除却の工事届と50平米の増築の確認申請(工事届含む)が必要と言われました

    基準法第2条十三  建築  建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。
       第6条  建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合・・・・

    > そしてこのような減築+増築を改築と呼ぶんだなぁと理解しました
    >
    > プラマイゼロでも、マイナスでも増築があれば増築と思います

    面積が増えない場合は、増築ではなくて改築といいます。
    面積が増えた場合は、改築+増築(増えた面積)です。


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■5824 / inTopicNo.5)  Re[4]: 増築の定義
□投稿者/ joejoe (2回)-(2009/11/05(Thu) 20:36:58)
    今回、トータル面積は増えないので、
    改築という考え方となるのですね。
    御三方、ありがとうございました。


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■5828 / inTopicNo.6)  違うと思います・・・
□投稿者/ MT_ (825回)-(2009/11/06(Fri) 09:38:10)
    >今回、トータル面積は増えないので、
    >改築という考え方となるのですね。

    物件の概要が不明なので憶測ですが、文面から・・・
    木造2F住宅、4号物で解体部分と増設部分は異なった部位だと想像できるのですが如何ですか?

    増築や改築であれば、その増加させた部分のみの床面積を以って申請面積となるので減らした部分を減算して10m2以下だと言うことは出来ないので、増加させた部分のみの床面積が10m2を超えれば確認申請の対象となってしまいますが、既存不適格の件もあって、そう簡単には確認が取れないのではないでしょうか?

    面積が増えない改造工事を改築と解するのは私も賛成ですが、それは同一部位、類似規模、類似構造での解体・復旧工事の場合に限ってのことかと思います。今回は解体部分と増床部分が別部位のようですので、どちらかと言えばshitaさんのレスのように、「除却&増築」という扱いは一理を感じます。この場合、増加させた部分のみの床面積が10m2を超えれば確認申請の対象となってしまいます。

    私が、協議で・・・・というのは、増築なのか改築なのかでは有りません。これらはどちらであっても10m2超は確認申請要です。
    協議次第、又、建築士判断で、今回のような工事は「模様替え」と捉えることも不可能ではないということです。よくある「ビフォー&アフター」や大手住宅メーカーでもやってる「見た目新築丸ごとリフォームパック」など、大規模な修繕や大規模な模様替えであっても4号物なら確認申請は不要だということです。

    ちなみに私は、改修工事の工事種別で「改築」を使ったことは有りません。よくある例では、市街化調整区域の建築物の建て替え(既存を全撤去して、新築する)工事の確認申請の工事種別は「改築」です。

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■5829 / inTopicNo.7)  Re[6]: 違うと思います・・・
□投稿者/ emanon (52回)-(2009/11/06(Fri) 12:03:17)
    > 面積が増えない改造工事を改築と解するのは私も賛成ですが、それは同一部位、類似規模、類似構造での解体・復旧工事の場合に限ってのことかと思います。今回は解体部分と増床部分が別部位のようですので、どちらかと言えばshitaさんのレスのように、「除却&増築」という扱いは一理を感じます。この場合、増加させた部分のみの床面積が10m2を超えれば確認申請の対象となってしまいます。

    度々の勘違い・・・すみません。
    工事位置が違ったらそうなりますね。
    極端な例で、東側の一部を壊して西側に同じ面積で作っても改築にはなりません。

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