| >今回、トータル面積は増えないので、 >改築という考え方となるのですね。
物件の概要が不明なので憶測ですが、文面から・・・ 木造2F住宅、4号物で解体部分と増設部分は異なった部位だと想像できるのですが如何ですか?
増築や改築であれば、その増加させた部分のみの床面積を以って申請面積となるので減らした部分を減算して10m2以下だと言うことは出来ないので、増加させた部分のみの床面積が10m2を超えれば確認申請の対象となってしまいますが、既存不適格の件もあって、そう簡単には確認が取れないのではないでしょうか?
面積が増えない改造工事を改築と解するのは私も賛成ですが、それは同一部位、類似規模、類似構造での解体・復旧工事の場合に限ってのことかと思います。今回は解体部分と増床部分が別部位のようですので、どちらかと言えばshitaさんのレスのように、「除却&増築」という扱いは一理を感じます。この場合、増加させた部分のみの床面積が10m2を超えれば確認申請の対象となってしまいます。
私が、協議で・・・・というのは、増築なのか改築なのかでは有りません。これらはどちらであっても10m2超は確認申請要です。 協議次第、又、建築士判断で、今回のような工事は「模様替え」と捉えることも不可能ではないということです。よくある「ビフォー&アフター」や大手住宅メーカーでもやってる「見た目新築丸ごとリフォームパック」など、大規模な修繕や大規模な模様替えであっても4号物なら確認申請は不要だということです。
ちなみに私は、改修工事の工事種別で「改築」を使ったことは有りません。よくある例では、市街化調整区域の建築物の建て替え(既存を全撤去して、新築する)工事の確認申請の工事種別は「改築」です。
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