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■5641 / inTopicNo.1)  排煙について
  
□投稿者/ エンピツ (4回)-(2009/09/22(Tue) 15:51:08)
    教えて下さい。

    建物は、事務所、S造3階、約520uでPH有り、屋上利用です。また、第2種住居、22条地域です。

    さて、教えて頂きたいのは、廊下と階段の間に、防煙垂壁(H=500です)が必要か否か?です。

    当初は、廊下の排煙を開口で取っていたのですが、事前の打合せで「廊下と階段を仕切る部分には、排煙垂壁が必要」との事で、垂壁の設置を要求されました。
    天井高さが2400ですが、最低2100の開口高さを取りたいので、簡単に垂壁は設けられません。

    特に、3階は排煙トップライトで計算を満たしていたんですが、設置が必要なら、と、告示1436号一項四号(二)を使う事にしました。告示使用に伴って、イロイロと変更箇所も発生しています。

    しかし、500u超えのS造事務所で、必ずしもオープン階段の手前に、排煙垂壁が有ったとは限らなかった様な・・・、と言う気がしています。

    どなたか、教えて頂ければ、と思います。

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■5643 / inTopicNo.2)  Re[1]: 排煙について
□投稿者/ oto (202回)-(2009/09/23(Wed) 18:48:27)
    令第126条の2によると、階数が3以上で床面積が500uを超える場合は排煙設備が必要とあります。
    たしか、排煙設備が必要であれば令第126条の2第一項三の階段の部分は排煙設備がいらないという趣旨から、階段部分とその他の部分を区画する必要があると『防火避難規定の解説』に記述してあったという記憶があります。意図としては、竪穴となる部分が区画されていなければ、上階の排煙が不利になるからだろうという風に解釈しておりました。
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■5645 / inTopicNo.3)  Re[1]: 排煙について
□投稿者/ MT_ (795回)-(2009/09/23(Wed) 21:52:42)
    3階建ての規模で排煙設備免除に「告示1436号一項四号(二)」を使うというのは不自然なので、「告示1436号一項四号-(ハ)-2」では無いかと思います。これだと100(m2)区画が条件でしょう・・・・。

    また、法律では階段には排煙設備が不要ですが、設置してはいけないとは書いてありませんので、設置は可能かと思います。

    なお、法律を読む限りでは、階段と廊下を排煙区画しなければならないのは、廊下に排煙設備を設置する場合に限られると思います。

    今回の物件を考えると、規模的に廊下には排煙設備が必要ですので、通常、タレ壁H500を階段前に設置しますが、主事と協議なさって、階段室と廊下を排煙上1つの区画と排煙設備を計画することが認められれば階段と廊下を区切る必要性は有りません。しかし、1〜3Fに通じた空間と階段室を同一区画として、排煙設備の設置位置を普遍性を持って合法的に計画することは簡単では有りませんので協議も難航するのではないかと思います。

    また、1〜3Fに通じた空間と階段室合計床面積が100m2以下なら、「告示1436号一項四号-(ハ)-2」をそれらを1室とみなして適用してもらえるように交渉するということも考えられます。

    そうは書きましたがどちらも、私どものところではNGになるので、固定タレ壁が無理な場合は結局、煙感知器連動のシャッターやフラップを付けることになるのかと思います。

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■5647 / inTopicNo.4)  Re[2]: 排煙について
□投稿者/ bell (8回)-(2009/09/24(Thu) 01:18:09)
    2009/09/24(Thu) 01:26:53 編集(投稿者)

    MT_さんの言う通りですね。まずは提出先の審査機関で廊下の排煙が「建築物の防火避難規定の解説」の解釈使えるかどうか確認。参考書扱いなので・・・

    OKなら使える告示は示1436号一項四号-ハ-(二)しかないのですが、100m2以内で垂れ壁必要。ここで同解説は「廊下は〜」という限定なので告示適用で階段含む場合はNGの可能性高い。これも審査機関に確認。

    では告示をあきらめて廊下、階段含みで排煙設備を設置する場合はどうか?確かに階段は排煙設備不要で有るけれど、避難上重要な階段に煙が集まっていいの?となり設計上も問題有りです。そのため同解説にも吹き抜けは防煙区画すべきと有ります。

    そうすると天井高少しでも上げて垂れ壁設置がベストでは・・・
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■5650 / inTopicNo.5)  Re[3]: 排煙について
□投稿者/ エンピツ (5回)-(2009/09/24(Thu) 16:18:19)
    otoさん、MT_さん、bellさん、ありがとうございます。

    三者の、ご意見と確認機関の指導が一致しておりますので、
    確認機関の言うことを了解して行きます。
    階段と、廊下等をH=500の垂壁で区画します。

    仰るとおり、告示は示1436号一項四号-ハ-(二)でした。
    これで、気持ちはスッキリしました。

    ありがとうございました。
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