| 教えて下さい。
建物は、事務所、S造3階、約520uでPH有り、屋上利用です。また、第2種住居、22条地域です。
さて、教えて頂きたいのは、廊下と階段の間に、防煙垂壁(H=500です)が必要か否か?です。
当初は、廊下の排煙を開口で取っていたのですが、事前の打合せで「廊下と階段を仕切る部分には、排煙垂壁が必要」との事で、垂壁の設置を要求されました。 天井高さが2400ですが、最低2100の開口高さを取りたいので、簡単に垂壁は設けられません。
特に、3階は排煙トップライトで計算を満たしていたんですが、設置が必要なら、と、告示1436号一項四号(二)を使う事にしました。告示使用に伴って、イロイロと変更箇所も発生しています。
しかし、500u超えのS造事務所で、必ずしもオープン階段の手前に、排煙垂壁が有ったとは限らなかった様な・・・、と言う気がしています。
どなたか、教えて頂ければ、と思います。
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