| 2009/09/24(Thu) 01:26:53 編集(投稿者)
MT_さんの言う通りですね。まずは提出先の審査機関で廊下の排煙が「建築物の防火避難規定の解説」の解釈使えるかどうか確認。参考書扱いなので・・・
OKなら使える告示は示1436号一項四号-ハ-(二)しかないのですが、100m2以内で垂れ壁必要。ここで同解説は「廊下は〜」という限定なので告示適用で階段含む場合はNGの可能性高い。これも審査機関に確認。
では告示をあきらめて廊下、階段含みで排煙設備を設置する場合はどうか?確かに階段は排煙設備不要で有るけれど、避難上重要な階段に煙が集まっていいの?となり設計上も問題有りです。そのため同解説にも吹き抜けは防煙区画すべきと有ります。
そうすると天井高少しでも上げて垂れ壁設置がベストでは・・・
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