| 2009/09/04(Fri) 22:21:53 編集(投稿者)
> 反対側の建物は既存不適格になりますが、検査は通りますでしょうか?
既存不適格は当時は適法であったが、法律の改正で(新しい法では)適法ではなく なった、ことをいうので、この場合、既存不適格ではなく、違法(違反)建築物と 思います。敷地分割という設計行為が違法状態を生み出したのですから。
確認申請に指摘されなかったことと、違法建築を生み出す設計をしたこととは 別問題でしょう。検査機関に気づかれる気づかれないにかかわらず、後々のため には施主を説得して、少なくとも敷地分割で違法状態になる部分は、違法状態を 解消するようにされた方がよいとは思います。(火災等で・・・)何かあれば 責任問題でしょう。
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