建築基準法等専用掲示板
(現在 過去ログ24 を表示中)

HOME HELP 新規作成 新着記事 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]

■5521 / inTopicNo.1)  耐火構造の階段
  
□投稿者/ とく (1回)-(2009/08/24(Mon) 21:20:11)
    耐火構造の階段で、階段下に階段以外の用途が発生する場合、
    当該部分直上の階段は耐火構造の床として取り扱う。

    との解釈で考えてきましたが、明確に示された文章があるのでしょうか?

    個人的な思い込みになっているのかなと思いましたので、
    どなたか知識のある方、宜しくお願い致します。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■5522 / inTopicNo.2)  Re[1]: 耐火構造の階段
□投稿者/ kubo (400回)-(2009/08/24(Mon) 23:01:18)
    特に区分けを書いた条文はないと思います。

    階段はそれ自体は、告示H12-1399 第6 により耐火構造ですが、
    他の用途との区画(段部=床)は床の耐火構造(同告示 第3 等)によるからと
    考えています。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■5523 / inTopicNo.3)  Re[2]: 耐火構造の階段
□投稿者/ とく (2回)-(2009/08/24(Mon) 23:17:44)
    ありがとうございます。
    防火区画がある場合には明確だと思います。

    例えば、大阪市建築基準法取扱要領 p18

    http://www.city.osaka.lg.jp/keikakuchosei/cmsfiles/contents/0000021/21604/PDF.pdf
    のように、行政より区画に関係なく、耐火構造で下部に用途が発生する場合は、
    耐火構造の床の認定を求められる事が多々ありましたので、
    あたりまえと思っていました。

    法文上に明記はないのですが、あたりまえでは無いのでしょうか?


引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■5524 / inTopicNo.4)  Re[3]: 耐火構造の階段
□投稿者/ bell (5回)-(2009/08/25(Tue) 01:23:16)
    大阪府の取扱いはとりあえず置いといて・・・・この場合の法規上の耐火構造、区画規定は2つ有りますよね。

    令107条からの主要構造部の耐火構造規定。ここで、階段自身は、鉄、RCで有れば耐火構造と見なす。(告示)しかし、階段下に用途有れば、階段下の室は階段の一部では無いので、階段下の室の上部床(つまり、階段のけ上げ、踏面裏)は耐火構造規定の床として見る。あくまでも解釈の仕方ですが、法文上はそのとおりだと思います。

    次は竪穴区画が有る場合。階段と階段以外は防火区画せよ。その為に耐火構造区画が必要。これもそのとおり。

    以上から、法文上明記はされています。要は解釈の仕方なのです。間違いではありません。しかし・・・・実際認定やら、施工上やら、完全な区画できません。(鉄骨階段の場合)それで、大阪府のような言わば、実情に有った取扱いも有りと思います。

引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■5525 / inTopicNo.5)  解決済
□投稿者/ とく (3回)-(2009/08/25(Tue) 11:31:08)
    皆さんありがとうございます。
    明確な規定はなく、各設計者・行政庁の解釈による部分のようですね。
    明確な規定があると思い込んでいましたので、助かりました。
    また、何かありましたらよろしくお願いします。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/



トピック内ページ移動 / << 0 >>

このトピックに書きこむ

過去ログには書き込み不可

Mode/  Pass/

HOME HELP 新規作成 新着記事 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

- Child Tree -