| 大阪府の取扱いはとりあえず置いといて・・・・この場合の法規上の耐火構造、区画規定は2つ有りますよね。
令107条からの主要構造部の耐火構造規定。ここで、階段自身は、鉄、RCで有れば耐火構造と見なす。(告示)しかし、階段下に用途有れば、階段下の室は階段の一部では無いので、階段下の室の上部床(つまり、階段のけ上げ、踏面裏)は耐火構造規定の床として見る。あくまでも解釈の仕方ですが、法文上はそのとおりだと思います。
次は竪穴区画が有る場合。階段と階段以外は防火区画せよ。その為に耐火構造区画が必要。これもそのとおり。
以上から、法文上明記はされています。要は解釈の仕方なのです。間違いではありません。しかし・・・・実際認定やら、施工上やら、完全な区画できません。(鉄骨階段の場合)それで、大阪府のような言わば、実情に有った取扱いも有りと思います。
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