| 民法では隣地境界線から50cm離すように規定があると思いますが、 現在計画中の敷地には、隣地境界に沿って、巾1.0mの河川があります。
この場合、民法にのっとったとすると、やはり境界から50cmでしょうか? それとも、基準法のように河川の中心線から〜等の緩和措置があるのでしょうか?
ちなみに、河川を挟んだ隣地の住人から『境界から50cm離すような決まりがある』 と、建築主の方が言われたようです。 河川を挟んだ隣地の方は、境界から50cm以上離して、住居を建てています。
ちなみに、河川に面する面以外の隣地には境界いっぱいに建築物が 建っている所があります。
この場合、基準法上はなんら問題は無いと思い、放っておこうかと思いましたが、 もし、冒頭で述べたような緩和措置のようなものがあれば、きちんと説明して おこうと思い、質問させて頂きました。
どなたか、ご存知の方がいらっしゃいましたら、お願い致します。
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