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■5279 / inTopicNo.1)  隣地との空き
  
□投稿者/ maki (1回)-(2009/07/02(Thu) 08:02:17)
    民法では隣地境界線から50cm離すように規定があると思いますが、
    現在計画中の敷地には、隣地境界に沿って、巾1.0mの河川があります。

    この場合、民法にのっとったとすると、やはり境界から50cmでしょうか?
    それとも、基準法のように河川の中心線から〜等の緩和措置があるのでしょうか?

    ちなみに、河川を挟んだ隣地の住人から『境界から50cm離すような決まりがある』
    と、建築主の方が言われたようです。
    河川を挟んだ隣地の方は、境界から50cm以上離して、住居を建てています。

    ちなみに、河川に面する面以外の隣地には境界いっぱいに建築物が
    建っている所があります。

    この場合、基準法上はなんら問題は無いと思い、放っておこうかと思いましたが、
    もし、冒頭で述べたような緩和措置のようなものがあれば、きちんと説明して
    おこうと思い、質問させて頂きました。

    どなたか、ご存知の方がいらっしゃいましたら、お願い致します。


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■5280 / inTopicNo.2)  Re[1]: 隣地との空き
□投稿者/ kubo (383回)-(2009/07/02(Thu) 09:48:11)
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■5282 / inTopicNo.3)  Re[1]: 隣地との空き
□投稿者/ 独ターk (7回)-(2009/07/02(Thu) 10:10:19)
    2009/07/02(Thu) 19:49:15 編集(投稿者)

    makiさん、今日は

    > 民法では隣地境界線から50cm離すように規定があると思いますが、
    > 現在計画中の敷地には、隣地境界に沿って、巾1.0mの河川があります。
    >
    > この場合、民法にのっとったとすると、やはり境界から50cmでしょうか?
    > それとも、基準法のように河川の中心線から〜等の緩和措置があるのでしょうか?
    > ちなみに、河川を挟んだ隣地の住人から『境界から50cm離すような決まりがある』
    > と、建築主の方が言われたようです。

    私はこれまで水路や河川がある場合民法234条の「境界線付近の建築の制限」は無視しています。

    【民法(境界線付近の建築の制限)
    第二百三十四条  建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。】

    この条文からだと境界線の種類は規定されていませんので、道路も河川も含むものと思います。建築で使用する隣地境界線とは書いてありません。

    【2  前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。 】

    ただ、同条2項を読むと「隣地の所有者は・・・」とありますので、河川の場合の隣地の所有者は「国又は自治体」と言うことになります。
    「河川を挟んだ隣地の住人」は「隣地の所有者」にはなりませんので2項の請求は出来ません。
    道路も私道以外は国有地であったり自治体の所有です。
    これまで道路境界線や河川、水路境界線に接して建築して234条の制限を主張されたことはありません。
    確認申請をするとき、これまで県土木事務所や特定行政庁の審査課、各市町村の都市計画課などを通して行ってきました。
    つまりは、国、自治体の所有地に接して建築しても越境していなければ確認が降りていたとと言うことは認めていると言うことではないでしょうか。
    審査機関が民間でも可能になったこれからもそうだと思います。

    【民法(境界線付近の建築に関する慣習)
    第二百三十六条  前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。】

    民法236条の週間がある場合は別ですが・・・一般的に道路、河川、水路の場合制限を受けないと言うのが「その習慣」と成っているのではないかと考えています。

    私道の場合(建築基準法42条2項道路)も道路に接して又は500mm以内に建築しているのが一般的ではないでしょうか。

    > もし、冒頭で述べたような緩和措置のようなものがあれば、きちんと説明して
    > おこうと思い、質問させて頂きました。

    民法の緩和と言えば、先に記載した民法236条ですね。
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■5288 / inTopicNo.4)  Re[2]: 隣地との空き
□投稿者/ MT_ (743回)-(2009/07/02(Thu) 11:55:10)
    2009/07/02(Thu) 11:59:07 編集(投稿者)

    河川との境界に民法の境界離隔50cmは関係ないと思いますが、その境界線自体が決まっていないとこが殆どであるのも事実です。

    どこから50cmを測りますか?

    水路にせよ河川にせよ管理者がいますから、先ずは「市」に照会を求めて建物配置の協議をするべきでしょう・・・・・。

    コンクリートでできた河川でも、外側50cmを点検用通路として確保してる場合もあります。そこが公共の土地である可能性もあります。だから、民法とは別に控えて欲しいという要望が行政からあったのでは?と想像します。よくあることです。

    私が見てきた巾1m程度の河川の公共コンクリート擁壁の殆どは「重力式」といって、上部に見えている部分から外側へ50cm〜1m程度三角形に出っ張りがあります。地中深く掘削すると出てきます。そこまでが「公」が主張する境界です。

    どうしてもギリギリに建てたい場合は「官民境界の確定協議」を行って境界を決めなければならなくなります。費用と時間を要します。

    今回、川巾が1mと仰っていることからの???が付きます。

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