| 2009/07/02(Thu) 11:59:07 編集(投稿者)
河川との境界に民法の境界離隔50cmは関係ないと思いますが、その境界線自体が決まっていないとこが殆どであるのも事実です。
どこから50cmを測りますか?
水路にせよ河川にせよ管理者がいますから、先ずは「市」に照会を求めて建物配置の協議をするべきでしょう・・・・・。
コンクリートでできた河川でも、外側50cmを点検用通路として確保してる場合もあります。そこが公共の土地である可能性もあります。だから、民法とは別に控えて欲しいという要望が行政からあったのでは?と想像します。よくあることです。
私が見てきた巾1m程度の河川の公共コンクリート擁壁の殆どは「重力式」といって、上部に見えている部分から外側へ50cm〜1m程度三角形に出っ張りがあります。地中深く掘削すると出てきます。そこまでが「公」が主張する境界です。
どうしてもギリギリに建てたい場合は「官民境界の確定協議」を行って境界を決めなければならなくなります。費用と時間を要します。
今回、川巾が1mと仰っていることからの???が付きます。
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