| > 建物に1辺12m角の平面的に閉じた中庭があるのですが、この中庭部分は平均地盤面算定の計算対象となるのでしょうか?
令2条2項では 前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の 平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3mを超える場合において は、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。 と、「周囲の地面」とあるので閉鎖された中庭の地盤面は含まれないように思います。
図面を持って所轄の行政庁に確認した方がよいです。
> 計算対象となる場合で、この中庭の土の部分に束基礎を立てて木製デッキ床を設ける場合、地盤面は土の部分で見るのか、デッキ仕上げ部分で見るべきなのかどちらでしょうか?
この場合「地盤面は土の部分」 で見るのが正しいと思います。
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