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■5089 / inTopicNo.1)  30分耐火の壁?
  
□投稿者/ yu_uu (1回)-(2009/06/02(Tue) 02:27:23)
    耐火構造では延焼のおそれのある部分以外の非耐力壁は30分耐火の壁になるかと思いますが、せっこうボード9.5+12.5でOKなのでしょうか?調べると45分準耐火とはでるのですが、○○分耐火と○○分準耐火は同義では無いですよね?基本的なことですが教えてください。
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■5098 / inTopicNo.2)  Re[1]: 30分耐火の壁?
□投稿者/ oto (138回)-(2009/06/03(Wed) 00:09:53)
    ご質問の石膏ボード12.5mm+9.5mmは、告示で示されているように準耐火構造でしかありません。そもそも、耐火構造(火災が終了するまで倒壊と延焼を防止する性能)と準耐火構造(火災の延焼を防止する性能)と要求されている性能の前提が異なります。単純に認定時間の大小では、判断できないものと考えます。
    また、石膏ボードでの耐火構造が必要であるならば、確か21mm+21mm片面で認定構造があったと記憶しておりますよ。

    http://www.yoshino-gypsum.com/kouhou/taika/taika01.html
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■5100 / inTopicNo.3)  Re[2]: 30分耐火の壁?
□投稿者/ MT_ (704回)-(2009/06/03(Wed) 09:43:41)
    この質問・・・そういう意味だったのですか・・・・。

    延焼恐れ有る部分で、外壁を連想するのですが・・・

    pb9.5+12.5準耐火は、間仕切りの仕様。

    何を求められているのかもよく判りませんでした。

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■5103 / inTopicNo.4)  Re[3]: 30分耐火の壁?
□投稿者/ bell (32回)-(2009/06/03(Wed) 15:09:21)
    実は私もわかりませんでした。でも良〜く見ますとやはり外壁の事だと思います。もしかして、耐火サイディング等の下地かなと判断します。
    外壁ならば告示でこの2枚張り下地仕様は有りませんから、外装材込みの複合大臣認定品で選んで下さい。外装メーカーのサイトでわかるはずです。30分が無ければおのずと1時間になります。

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■5104 / inTopicNo.5)  30分耐火等の壁の位置づけって?
□投稿者/ MT_ (706回)-(2009/06/03(Wed) 16:08:38)
    30分耐火等の壁の位置づけって?実際どうなってるのでしょうかね?

    法規がH12年頃に性能規定に書き換えられてから、従来「耐火、若しくは準耐火構造としなければならない。」という法文だったところが、「準耐火構造としなければならない。」の一言に書き換えられました。

    これは性能規定化の表れだという説明だったのを覚えています。

    つまり、従来は耐火構造と準耐火構造は別物だったものを、「耐火構造>準耐火構造>防火構造>準防火構造」という性能序列化されるに至ったと思います。

    これは合理的なことで、歓迎でした。準耐火構造要求の部分に耐火構造を当たり前のように使ってきました。

    さて、今回、このご質問で調べてみると、外壁の耐火構造に「30分耐火」などという認定がありました。「えっ!」と思いましたが、有るのは事実です。

    http://www.yodoko.co.jp/showroom/ken/basic_document/data.pdf

    私は、外壁耐火構造は法規上では30分の選択肢もあるが、実際には60分からだと思ってましたし、あって欲しくなかった。

    私のなかにあった「耐火2時間>耐火60分>準耐火60分>準耐火45分」という序列がもろくも崩れそうです。

    「耐火30分」VS「準耐火60分(45分)」どう判定されますか?

    しかも、上述の施工要領を見ていると、同じ鉄骨下地で同じ外装材を使用した場合に、準耐火認定はおなじみになった内装材複合認定であるのに対し、30分耐火認定は、内装材フリーだ!さすがに60分耐火は同じように複合ですが・・・。

    もし、「耐火30分」>「準耐火60分(45分)」であれば、思ってもみなかった内装材フリーの選択肢ができることになりそうです。






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■5106 / inTopicNo.6)  Re[4]: 30分耐火の壁?
□投稿者/ oto (139回)-(2009/06/03(Wed) 18:26:17)
    お二方のおっしゃるとおりかもしれません。単純に、石膏ボードの耐火構造壁を構成されたいとの意図で汲み取って回答しておりました。やはり、質疑文は読み込まねばダメですね。申し訳ありません。
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■5107 / inTopicNo.7)  Re[5]: 30分耐火等の壁の位置づけって?
□投稿者/ oto (140回)-(2009/06/03(Wed) 19:01:33)
    2009/06/03(Wed) 19:02:55 編集(投稿者)

    住宅外装テクニカルセンターで、以下の比較表を見つけました。これを見ると「耐火30分」と「準耐火60分(45分)」については、単純に比較できないのではと考えてしまいます。

    http://www.jtc.or.jp/seinou/taika.html

    たぶん、認定する際の温度測定の仕方そのものが違うのだと思います。仮に認定分数が同じであれば、当然耐火が勝るぐらいの認識なのではないでしょうか?
    例えば、30分外壁で比較すると、建物東側の外部で火災が発生した場合に、耐火30分では30分屋内全てが燃えないのに対して、準耐火30分では30分東側屋内が燃えないという風に考えました。よって、極端な話、準耐火45分では東側屋内は45分間東側屋内は燃えないけれど、他の屋内面は25分程度で延焼しているかもしれないと。
    いかがでしょうか?
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■5108 / inTopicNo.8)  Re[5]: 30分耐火の壁?
□投稿者/ bell (33回)-(2009/06/03(Wed) 20:59:11)
    皆さんのおっしゃる事もわかりますが、むずかしく考えてませんか?部位ごとに判断すればいいのではないんですか?他の主要構造部も同じと思います。私の大きな勘違いでしたら指摘お願いします。(最近年のせいで間違い多い・・・)

    延焼ライン外 外壁非耐力

    耐火構造
    非損傷性 該当なし
    遮熱性 30分
    遮煙性 30分

    準耐火構造
    非損傷性 該当なし
    遮熱性 30分
    遮煙性 30分
    耐火30分>準耐火30分

    延焼ライン内 外壁非耐力
    耐火構造
    非損傷性 該当なし
    遮熱性 60分
    遮煙性 60分

    準耐火構造
    非損傷性 該当なし
    遮熱性 45分
    遮煙性 45分
    耐火60分>準耐火45分
    ですから「耐火30分」VS「準耐火60分(45分)」の対決は有りません。全体ではMT_さんの考えでよいはずです。

    yu_uuさんへ  言い忘れました。
    外壁なのか間仕切かとの問題は置いといて、もし外壁ならば60分耐火にしたほうが良いです。後に敷地を分割するような時、又別棟増築などする時、延焼ラインが発生します。壁壊すはめになりますので・・・・

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■5109 / inTopicNo.9)  Re[6]: 30分耐火の壁?
□投稿者/ oto (141回)-(2009/06/03(Wed) 23:34:40)
    bellさんのご意見、明快ですね。よく理解できました。
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■5110 / inTopicNo.10)  お詫びです。
□投稿者/ bell (34回)-(2009/06/04(Thu) 01:30:04)
    MT_さん、otoさんごめんなさい。良〜くMT_さんの疑問見直したらおっしゃりたい事わかりました。例えば準耐火構造で、外壁非耐力壁延焼ライン外で準耐火30分でOKなら、当然準耐火45分認定品使用でもOK。その場合性能規定で上位も含むとすれば耐火30分ははたして性能上位なの?使用できるの?という事ですよね。ひどい勘違いです。人の質問は良く見なければいけません・・・汗
    単純に耐火2時間>耐火1時間>準耐火1時間>準耐火45分>準耐火30分はわかりますが、確かに耐火30分は疑問ですね?MT_さんご紹介のサイトの耐火30分と準耐火45分の仕様見ても45分の方が性能UPのような気がしてます。
    耐火構造は倒壊、延焼防止。準耐火構造は延焼抑制を目的にしているとの事なので、試験条件も異なると言う事なのでしょうか。ここで結論をだせない事をお詫びします。こんどメーカーに聞いてみますです。ハイ・・・

    近頃お詫びばかり・・・・

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■5111 / inTopicNo.11)  Re[8]: お詫びです。
□投稿者/ MT_ (707回)-(2009/06/04(Thu) 09:52:08)
    ご理解頂きまして感謝です。

    調べてみまして、法的な根拠は見つかりませんでしたが、認定品に限っては認定項目全てが同等以上な場合は上位とみなして代用可能ですが、1項目でも下位な場合は代用できないと思いました。

    1.QP2.020<030<045<060
    3.N
    例1.「PC030N*」の要求部分には、「QF045N*」はOKですが、「FP030N*」はNG
    例2.「PC045B*」の要求部分には、「FP060N*」はNG
    と、記号で整理すると分かり易くなってきました。

    そうすると、スレ主さんへの回答は、「FP030NE」の要求箇所なので、「QF045NE」は使えない。即ち、同等の告示仕様もNGとうことのような気がします。





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■5114 / inTopicNo.12)  再度の考え
□投稿者/ bell (35回)-(2009/06/04(Thu) 22:51:03)
    MT_さん、otoさんお騒がせして申し訳ありません。
    令107条、107条の2と、資料を良く見てみました。こんな事ではないでしょうか?

    性能規定 耐火構造、準耐火構造共 要求された性能 
    令107条、107条の2 1項
    通常の火災による1号.非損傷性、2号.遮熱性
    屋内側からの通常の火災による 3号.遮炎性
    この3点に対してそれぞれ性能を比較すれば良い。

    誤解していたのは、耐火、準耐火それぞれ性能試験条件は同じであるという事。例えば2.遮熱性は可燃物燃焼温度以上に上昇しない事。これは告示1432号により決められていて、耐火、準耐火共、同温度設定である。(この辺が誤解の元、違うと思ってました。これも誤解なら何も言えない・・・)

    ここで問題の件(外壁、間仕切非耐力)
    非耐力壁は1号.非損傷性において検討されない。つまり非耐力壁の2.と3.は単純な性能時間比較による。延焼ライン外はそれぞれ30分なので、性能だけで言えば耐火30分=準耐火30分。故に準耐火45分>耐火30分となる。延焼ライン内2.と3.は耐火60分、準耐火45分ですので説明はいらないですね。

    準耐火45分>耐火30分・・・ホントかな・・でもこう考えるとヨドコウのサイトで準耐火の方が性能UPがうなずけるのですが・・・でもそうならばMT_さん言われるように耐火建築物に準耐火構造仕様は使えない。準耐火45分認定品ならば耐火30分も認定されてしかるべき・・・しかし、メーカーサイトを覗いてもそれらしき記述がない。と言うより製品が少ない!しかし無いのはうなずける。耐火30分対応品は実際需要が無い。各社当然延焼ライン内想定で認定取るからおのずと60分?・・・この辺は疑問のままです。

    非耐力壁以外は
    耐火、準耐火共1号.非損傷性の検討を要する。耐火構造は倒壊、延焼防止が、準耐火構造は延焼抑制が目的。故に1.非損傷性性能時間は、階段、屋根を除き全てにおいて耐火(1時間以上)>準耐火(45分以下)つまり、非耐力壁以外はこの時間数値のみを気にすれば良い。

    皆さんこれでどうでしょうか?こうなりゃ何回でも恥かきますよ!

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