| MT_さん、otoさんお騒がせして申し訳ありません。 令107条、107条の2と、資料を良く見てみました。こんな事ではないでしょうか?
性能規定 耐火構造、準耐火構造共 要求された性能 令107条、107条の2 1項 通常の火災による1号.非損傷性、2号.遮熱性 屋内側からの通常の火災による 3号.遮炎性 この3点に対してそれぞれ性能を比較すれば良い。
誤解していたのは、耐火、準耐火それぞれ性能試験条件は同じであるという事。例えば2.遮熱性は可燃物燃焼温度以上に上昇しない事。これは告示1432号により決められていて、耐火、準耐火共、同温度設定である。(この辺が誤解の元、違うと思ってました。これも誤解なら何も言えない・・・)
ここで問題の件(外壁、間仕切非耐力) 非耐力壁は1号.非損傷性において検討されない。つまり非耐力壁の2.と3.は単純な性能時間比較による。延焼ライン外はそれぞれ30分なので、性能だけで言えば耐火30分=準耐火30分。故に準耐火45分>耐火30分となる。延焼ライン内2.と3.は耐火60分、準耐火45分ですので説明はいらないですね。
準耐火45分>耐火30分・・・ホントかな・・でもこう考えるとヨドコウのサイトで準耐火の方が性能UPがうなずけるのですが・・・でもそうならばMT_さん言われるように耐火建築物に準耐火構造仕様は使えない。準耐火45分認定品ならば耐火30分も認定されてしかるべき・・・しかし、メーカーサイトを覗いてもそれらしき記述がない。と言うより製品が少ない!しかし無いのはうなずける。耐火30分対応品は実際需要が無い。各社当然延焼ライン内想定で認定取るからおのずと60分?・・・この辺は疑問のままです。
非耐力壁以外は 耐火、準耐火共1号.非損傷性の検討を要する。耐火構造は倒壊、延焼防止が、準耐火構造は延焼抑制が目的。故に1.非損傷性性能時間は、階段、屋根を除き全てにおいて耐火(1時間以上)>準耐火(45分以下)つまり、非耐力壁以外はこの時間数値のみを気にすれば良い。
皆さんこれでどうでしょうか?こうなりゃ何回でも恥かきますよ!
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