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■5083 / inTopicNo.1)  確認申請の要否
  
□投稿者/ TT (1回)-(2009/06/01(Mon) 19:32:42)
    上司に頼まれ調べているのですが、宜しければご教示下さい。

    主旨:当病院の本館とは別に木造の建物があり、古い建物で危険なため何とかしたい。
    ・木造2階建て(書庫や会議室で使用)
    ・その建物の面積は1・2階合わせて約250u
    ・恐らく昭和30年に建った建物

    下記、行いたいこと。
    1、耐震改修したい。構造補強したい。
    2、外壁は1度全て壊し塗り壁でやり替えたい。
    3、屋根も同じく1度壊して張り替えたい。
    4、一部分に間仕切り壁を作ってトイレを設置したい。
    5、一部解体して壁にしたい。(面積は減ると思います)

    確認申請は必要になるのでしょうか。
    また、調べていると、改築とか模様替えとか修繕とかあると思いますが、
    どれに当るのでしょうか。

    宜しくお願い致します。
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■5084 / inTopicNo.2)  Re[1]: 確認申請の要否
□投稿者/ oto (135回)-(2009/06/01(Mon) 20:56:04)
    ご相談の案件は、法第2条第14号に定義される『大規模の修繕』に該当すると考えられます。建築基準法第6条では、特殊建築物(1号建築物:共同住宅、店舗、集会所や倉庫などで100uを超えるもの、2号建築物:木造で3階建て以上又は500uを超えるもの、高さ13m超又は軒高さ9m超、3号建築物:木造以外で2階建て以上又は200uを超えるもの)の建築および大規模の修繕、大規模の模様替えについては確認申請が必要とあります。それ以外の4号建築物では建築のみが確認申請が必要となります。

    ですので、当該建築物の用途が、1号建築物か4号建築物かが判断の分かれ目になるでしょう(2号または3号建築物には該当しないと思われます)。書庫は倉庫として見なされる可能性が高いですし、会議室は規模によっては集会所として見なされるようです。改修後に利用される用途を確定された上で、所管の行政庁にお問い合わせされた方が良いと思います。
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■5085 / inTopicNo.3)  Re[1]: 確認申請の要否
□投稿者/ kubo (367回)-(2009/06/01(Mon) 20:58:20)
    2009/06/01(Mon) 21:08:05 編集(投稿者)

    模様替えとか修繕とかは
    http://www.allreform.com/word/pickup/yogo_sa_291.php
    だそうです。

    いずれにしても、

     建築基準法 第2条
     十四号 大規模の修繕  建築物の主要構造部の1種以上について行う過半の修繕をいう。
     十五号 大規模の模様替  建築物の主要構造部の1種以上について行う過半の模様替をいう。

    に該当し、

     同 第2条第1項
     建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(括弧内略)、
     これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号
     に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、(中略)
     確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。

     一号 別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の
        床面積の合計が100uを超えるもの (注:病院の場合は病室)
         (書庫が倉庫に該当し、会議室が集会所に該当するかは審査担当課に確認して
          下さい。個人的には病院に付随するものであれば該当しないようには
          思いますが。)

     二号 木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500u、高さが13m若しくは
        軒の高さが9mを超えるもの

     三号 (略)

     四号 前3号に掲げる建築物を除くほか、(以下略)

    なので、一号二号に該当すれば、確認申請が要り、該当しなければ要らない
    となると思います。

    所轄の行政庁の審査担当課(所在地の市町村役場に聞けばわかります)に
    必ず相談されるべきと思います。
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■5091 / inTopicNo.4)  Re[1]: 確認申請の要否
□投稿者/ HSBC (5回)-(2009/06/02(Tue) 08:44:54)
    耐震改修促進法はいかがですか。
    耐震改修促進法の計画認定により確認申請済証の交付があったものとみなされます。
    その後、認定を取得すれば同時に検査済証もいただけます。

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■5115 / inTopicNo.5)  Re[2]: 確認申請の要否
□投稿者/ TT (3回)-(2009/06/05(Fri) 13:49:16)
    遅くなりすみません。皆様、ご回答有難う御座います。
    再度色々調べてみたところ、皆様のおっしゃる通りのようでした。
    一号になるかどうかがポイントですね。
    倉庫ではなく物置という扱いだから一号にはならないのでは・・・
    とのことでした。意味不明ですが・・・
    倉庫なのに用途は倉庫ではないとか何とか・・・
    ということで恐らく4号になるので確認は不要でしょうと、某行政が電話で言っていました。
    最終的には業者の方にやってもらえば結果が出るかとは思いますが。
    耐震改修促進法についてはさっぱりなので併せて業者の方に確認してもらうようにします。
    大変勉強になりました。ご丁寧に有難う御座いました。
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