| ご相談の案件は、法第2条第14号に定義される『大規模の修繕』に該当すると考えられます。建築基準法第6条では、特殊建築物(1号建築物:共同住宅、店舗、集会所や倉庫などで100uを超えるもの、2号建築物:木造で3階建て以上又は500uを超えるもの、高さ13m超又は軒高さ9m超、3号建築物:木造以外で2階建て以上又は200uを超えるもの)の建築および大規模の修繕、大規模の模様替えについては確認申請が必要とあります。それ以外の4号建築物では建築のみが確認申請が必要となります。
ですので、当該建築物の用途が、1号建築物か4号建築物かが判断の分かれ目になるでしょう(2号または3号建築物には該当しないと思われます)。書庫は倉庫として見なされる可能性が高いですし、会議室は規模によっては集会所として見なされるようです。改修後に利用される用途を確定された上で、所管の行政庁にお問い合わせされた方が良いと思います。
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