| こんにちは。 以前にもお世話になりましたが、またお知恵をご教授いただきたいと思います。
屋外階段等の「外気に有効に面する部分」についての決まりの中に「隣地境界線より1m」というのがありますが、これは用途地域に関係はあるのでしょうか?
私は用途地域関係なく「隣地境界線から1m」だと思っていたのですが、元請さんが「商業系の場合は500」だと言っています。 法令集を探しても「商業系は500」という条文も「用途地域関係なく1m」という条文も見つからず困っています。 どちらが正しいのでしょうか?
役所に聞けばよいのですが、5時過ぎてしまい申し訳ないのですが先に皆さんにご教授いただければと思います。 よろしくお願いいたします。
|