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■4354 / inTopicNo.1)  外気に有効に面する部分について
  
□投稿者/ 北海市場 (1回)-(2009/01/23(Fri) 17:57:00)
    こんにちは。
    以前にもお世話になりましたが、またお知恵をご教授いただきたいと思います。

    屋外階段等の「外気に有効に面する部分」についての決まりの中に「隣地境界線より1m」というのがありますが、これは用途地域に関係はあるのでしょうか?

    私は用途地域関係なく「隣地境界線から1m」だと思っていたのですが、元請さんが「商業系の場合は500」だと言っています。
    法令集を探しても「商業系は500」という条文も「用途地域関係なく1m」という条文も見つからず困っています。
    どちらが正しいのでしょうか?

    役所に聞けばよいのですが、5時過ぎてしまい申し訳ないのですが先に皆さんにご教授いただければと思います。
    よろしくお願いいたします。
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■4358 / inTopicNo.2)  Re[1]: 外気に有効に面する部分について
□投稿者/ kubo (290回)-(2009/01/23(Fri) 20:00:43)
    2009/01/23(Fri) 20:07:41 編集(投稿者)

    昭和61年4月30日(建設省住指発第115号)の住宅局建築指導課長通達
    建築物の床面積の算定方法 
    に付随して下記のように指導されているようです。

    http://www.city.hiroshima.jp/www/contents/1188385448278/files/yukamenseki.pdf
    の表の3の開放式片廊下や5の屋外階段

    http://www.city.yokohama.jp/me/machi/guid/kenki/kijun/toriatukai/t7-1.pdf
    のP85、P89あたり

    「外気に有効に開放されている部分」の条件を隣地から有効50cmとするのは、
    屋外階段、屋外廊下等、共通のようです。

    用途地域に関係ないと思います。
    ひょっとして地域によっては用途地域で分けているところがあるかも???


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■4361 / inTopicNo.3)  Re[2]: 外気に有効に面する部分について
□投稿者/ 北海市場 (2回)-(2009/01/24(Sat) 14:50:53)
    kuboさま、早速のご回答ありがとうございました。
    張っていただいたリンクとても勉強になりました。
    今までずっと屋外階段は1m離さないといけないと思い込んでおりました。
    今後参考にさせていただきます。

    なお、質問の件ですが相手先と色々話していた結果、市条例にて「商業系は0.5m」でした。ちなみに札幌市です。

    未熟者な私ですが今後とも何かあればまたよろしくお願いいたします。
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■4362 / inTopicNo.4)  Re[2]: 外気に有効に面する部分について
□投稿者/ Storm (1回)-(2009/01/24(Sat) 16:30:50)
    No4358に返信(kuboさんの記事)
    > 2009/01/23(Fri) 20:07:41 編集(投稿者)
    >
    > 昭和61年4月30日(建設省住指発第115号)の住宅局建築指導課長通達
    > 建築物の床面積の算定方法 
    > に付随して下記のように指導されているようです。
    >
    > http://www.city.hiroshima.jp/www/contents/1188385448278/files/yukamenseki.pdf
    > の表の3の開放式片廊下や5の屋外階段
    >
    > http://www.city.yokohama.jp/me/machi/guid/kenki/kijun/toriatukai/t7-1.pdf
    > のP85、P89あたり
    >
    > 「外気に有効に開放されている部分」の条件を隣地から有効50cmとするのは、
    > 屋外階段、屋外廊下等、共通のようです。
    >
    > 用途地域に関係ないと思います。
    > ひょっとして地域によっては用途地域で分けているところがあるかも???
    >
    >
    これは地域によって違うのでしょうね。広島市と横浜市のもののようですが、
    私の地域では全て1mです。内容はほとんど同じものですが、50pとはどこにも
    出てきません。田舎の方が厳しいようで。出来れば統一していただきたいもの
    です。
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■4366 / inTopicNo.5)  Re[3]: 外気に有効に面する部分について
□投稿者/ 北海市場 (3回)-(2009/01/24(Sat) 19:45:55)
    Stormさま、ご提議ありがとうございます。

    その後少しばかり勉強していたのですが、防火避難規定の解説2005のP115にも隣地境界線から50cm以上という表記がありました。(kuboさまに張っていただいたリンクと同じ解釈)
    なのでもしかしたら50cmが全国見解で、田舎(失礼)に行けば厳しくしているのかな?とか思ってきました。

    ただ、私が一番最初に1mと言っていたのは「北海道建築法規解説2007」という解説書のほか、建設省住宅局建築指導課監修の「床面積の算定方法の解説」にも1mとなっていたからです。

    なんだかちょっとあれれ〜?な気分になってきました。
    たかが50cm、されど50cm・・・
    1mが付加義務なのか、0.5mが緩和措置なのか、はたまた違う解釈があるのか。

    もし何か御存じ方いらっしゃれば教えてください。
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■4367 / inTopicNo.6)  Re[4]: 外気に有効に面する部分について
□投稿者/ oto (52回)-(2009/01/24(Sat) 22:44:09)
    私は県境に在住していますので、この手の話に割と振り回されています。
    聞いた話では原則として床面積の算定方法に正解はないようです。基本は主事判断。
    しかし各地方で同一の法律の運用に差があるのは望ましくないということで、『防火避難規定の解説』が全国会議で編纂されているようです。ただ、これも共通仕様書のような位置づけで、各行政庁で運用する義務付けはないとされています(国の通達や技術的助言も同様に義務付けではなくなっています)。
    よって、昔からの慣例を改められない行政庁は、全国会議の指針から外れて独自の手引きを定めているようですよ。これは特記仕様書という位置づけでしょうか。

    また『防火避難規定の解説』でも1mという数字が最近まで採用されていましたが、緩和されてきて0.5mに改定されたような記憶があります。
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