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■4220 / inTopicNo.1)  増築と全体計画認定
  
□投稿者/ MC (1回)-(2008/12/22(Mon) 16:30:29)
    はじめまして。
    増築と全体計画認定について、ご指導お願いします。

    現在、増築を計画しておりまして、様々な壁にぶちあたっております。
    増築部分がが既存建物の1/2を超える建物なので、
    既存部も構造計算が必要だということはわかりました。
    その他、大きな問題点としては、増築部が50m2以上を超えた時は、防火性能も求められるようですが、
    この解釈は間違いないでしょうか。

    例えば、既存部を建てた当時は、防火構造でよかった物が、現在準耐火建築物にしなければならない地域は既存建物も全て準耐火建築物にしなければならないという事でしょうか。

    そうなった場合は、すぐに工事は不可能ですので、
    全体計画認定制度を利用できないかと考えたのですが、
    実際、住宅規模で全体計画認定制度を利用された方はいらっしゃいますでしょうか。

    ある自治体に相談に行ったところ、
    「全体計画認定制度は住宅規模ではなく、学校や病院など大きな建物の話しだ」
    と、却下されました。
    本当にそのような法規なのでしょうか。



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■4221 / inTopicNo.2)  Re[1]: 増築と全体計画認定
□投稿者/ MT_ (619回)-(2008/12/22(Mon) 18:11:23)
    >既存部を建てた当時は、防火構造でよかった物が、現在準耐火建築物にしなければならない地域は既存建物も全て準耐火建築物にしなければならないという事でしょうか

    50m2といのは条件の一つですよね。令137条の10・11に書いてあります。

    全体計画は、規模や用途が限定されてはいなくて、平等なはずですが、扱いを国が行わずに、特定行政庁に委ねていることから、なかなか進みません。

    法86条の8 はもう、読まれたことかとは思いますが・・・・。

    特定行政庁では扱いの基準すら決めていないところも多く、実際には扱ってくれないという結果に終わることもあると聞いています。
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■4224 / inTopicNo.3)  Re[1]: 増築と全体計画認定
□投稿者/ oto (34回)-(2008/12/22(Mon) 21:10:41)
    MTさんのおっしゃるように50uというのは、既存不適格の緩和の上限値のようですね。令第137条の4(法第27条の緩和条件)でも増改築50uが上限値のようですから。

    しかし、今話題の全体計画認定については、4号建築物では取り扱ってくれない向きがありますね。条文で特定行政庁が『やむを得ない』と認めたときとありますから、裁量権が残っているようです。
    住宅程度では、やむを得ないと認めるには相当の理由が必要でしょうね。

    それに法第20条以外の既存不適格(今回の事例では法第27条か法第61・62条でしょうか)が残っていれば認定期間は上限5年になってしまいます。
    いままで、制度があるにもかかわらず活用されなかったのは5年という期間の短さが原因のようですから使いづらいかもしれないですね。
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