| MTさんのおっしゃるように50uというのは、既存不適格の緩和の上限値のようですね。令第137条の4(法第27条の緩和条件)でも増改築50uが上限値のようですから。
しかし、今話題の全体計画認定については、4号建築物では取り扱ってくれない向きがありますね。条文で特定行政庁が『やむを得ない』と認めたときとありますから、裁量権が残っているようです。 住宅程度では、やむを得ないと認めるには相当の理由が必要でしょうね。
それに法第20条以外の既存不適格(今回の事例では法第27条か法第61・62条でしょうか)が残っていれば認定期間は上限5年になってしまいます。 いままで、制度があるにもかかわらず活用されなかったのは5年という期間の短さが原因のようですから使いづらいかもしれないですね。
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