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■3935 / inTopicNo.1)  「重要事項の説明義務違反」に対する罰則規定が見つかりません・
  
□投稿者/ MT_ (562回)-(2008/11/09(Sun) 21:53:29)
    士法規則の発表を受けて、重要事項初め、交付等の各帳票の書き換えに大変です。

    ところで、新設「重要事項関係」ですが、この士法24条の7第1項には罰則が無いのですね?

    なんじゃそれは?・・・と拍子抜けなのですが、なぜでしょうかね?

    改めて、改正士法を見ていますが、同上2項の「免許証等提示義務違反」におきましては、士法45条で10万円以下の過料があるようですが、肝心の1項「重要事項の説明義務違反」に対する罰則規定が見つかりません・・・。

    どこかに、記述があるところをご存知の方とか、いらっしゃいませんか?
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■3937 / inTopicNo.2)  Re[1]: 「重要事項の説明義務違反」に対する罰則規定が見つかりません・
□投稿者/ bell (8回)-(2008/11/10(Mon) 00:43:54)
    私もやっと見始めました。

    改正建築士法のQ&A(H20.11.04)
    http://www.icba.or.jp/kenchikushiho/pdf/QA.pdf
    Q 重要事項説明を行わなかった場合等の罰金や罰則について教えて下さい。

    1.重要事項説明を行わなかった場合や虚偽の説明を行った場合は、その建築士事務所や説明を行った建築士が監督処分や懲戒の対象となりえます。
    2.なお、説明を行う建築士が免許証を提示しなかった場合は、その建築士は10万円以下の過料の対象となります。

    士法第十条(懲戒)、第二十六条(監督処分)の対象、過料なしのようですね。

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■3939 / inTopicNo.3)  Re[2]: 「重要事項の説明義務違反」に対する罰則規定が見つかりません・
□投稿者/ MT_ (563回)-(2008/11/10(Mon) 09:16:30)
    bellさん、早速に有り難うございます。

    やはり過料無しですね!

    文句を付けるつもりは有りませんが、類似である他の書面の不履行には30万円の罰金まであるのに比べると、穏やかですね?

    なぜだろう・・・と、思ってしまいます。

    ・重要事項説明を怠った場合は過料無し。

    ・重要事項説明を行ったが、たまたま持ち忘れて、免許証の提示をしなかった場合は10万円以下の過料・・・。

    最近の法律は納得いかない!!!「みの」さんも絶対そういうと思います。



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■3943 / inTopicNo.4)  Re[3]: 「重要事項の説明義務違反」に対する罰則規定が見つかりません・
□投稿者/ emanon (43回)-(2008/11/10(Mon) 13:13:48)
    > なぜだろう・・・と、思ってしまいます。

    トラブルが起きたときに、弁解無用で一方的に悪いことにされる。・・のでは。
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■3944 / inTopicNo.5)  Re[3]: 「重要事項の説明義務違反」に対する罰則規定が見つかりません・
□投稿者/ bell (9回)-(2008/11/10(Mon) 13:18:03)
    しかし、いまさらですがパブコメ案では、定期講習受講義務違反、重要事項説明義務違反、建築士免許証等の不提示、重要事項説明の欠落で、これらもそれぞれポイント4で営業停止1ヶ月ですからね…
    1つ違反しただけでも廃業です。日事連が厳しすぎる旨の意見書出してるようですが…それにしても処分基準の改正はまだ出てないですよね?

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■3945 / inTopicNo.6)  Re[4]: 「重要事項の説明義務違反」に対する罰則規定が見つかりません・
□投稿者/ HSBC (1回)-(2008/11/10(Mon) 17:00:28)
    営業停止の具体的な内容ってなんでしょう?
    談合でゼネコンが営業停止すると新規契約はNGで着工済みは工事続行だから同じように契約済みの設計は継続OKですか?
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■3947 / inTopicNo.7)  Re[5]: 「重要事項の説明義務違反」に対する罰則規定が見つかりません・
□投稿者/ bell (10回)-(2008/11/10(Mon) 19:14:09)
    > 営業停止の具体的な内容ってなんでしょう?
    > 談合でゼネコンが営業停止すると新規契約はNGで着工済みは工事続行だから同じように契約済みの設計は継続OKですか?

    管理建築士が処分受けたら、その間何もできないと思いますが…よくわかりません。
    私の周りでは、最悪の事を考えて管理建築士講習少なくても社内2人以上はやっとかないと…という声有り…

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■3948 / inTopicNo.8)  Re[6]: 「重要事項の説明義務違反」に対する罰則規定が見つかりません・
□投稿者/ emanon (44回)-(2008/11/10(Mon) 19:20:13)
    No3947に返信(bellさんの記事)

    > 管理建築士が処分受けたら、その間何もできないと思いますが…よくわかりません。

    説明義務が有るのは開設者。
    説明するのは管理建築士など(管理建築士または所属する建築士)
    建築士法参照。
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■3949 / inTopicNo.9)  Re[7]: 「重要事項の説明義務違反」に対する罰則規定が見つかりません・
□投稿者/ bell (11回)-(2008/11/10(Mon) 20:23:20)
    > 説明義務が有るのは開設者。
    > 説明するのは管理建築士など(管理建築士または所属する建築士)
    > 建築士法参照。

    知ってます。この処分は説明を行った建築士も対象ですから、建築士が管理建築士だったらと言う事です。大きい会社ばかりじゃ有りません。
    10条、26条-2-5 

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■3952 / inTopicNo.10)  Re[8]: 「重要事項の説明義務違反」に対する罰則規定が見つかりません・
□投稿者/ MT_ (565回)-(2008/11/10(Mon) 22:50:30)
    素朴なことを教えてください。

    懲戒の基準は何で、1級建築士に限られているのですか?ご存知有りませんか?

    士法10条1項は2級も木建も対象なのに・・・。


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■3954 / inTopicNo.11)  Re[9]: 「重要事項の説明義務違反」に対する罰則規定が見つかりません・
□投稿者/ bell (12回)-(2008/11/11(Tue) 00:11:32)
    一級建築士の処分は登録官庁である国土交通大臣が行うからではないですか?二級及び木造建築士の処分はこれに準じて、知事から懲戒処分の基準がでると思います。(もう出てるかも…)
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■3955 / inTopicNo.12)  Re[10]: 「重要事項の説明義務違反」に対する罰則規定が見つかりません・
□投稿者/ MT_ (566回)-(2008/11/11(Tue) 08:52:19)
    bellさん、有り難うございました。判りました。

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■4075 / inTopicNo.13)  Re[2]: 「重要事項の説明義務違反」に対する罰則規定が見つかりません・
□投稿者/ rasoka (10回)-(2008/11/27(Thu) 18:34:55)
    すいません ちょっとお尋ねしたいのですが
    士法24条の8の書面とゆうのは24条の7のコピーでよいのでしょうか?

    書式が見当たらないのですが、ダウンロードできるところがあれば
    教えていただけないでしょうか?
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■4080 / inTopicNo.14)  Re[3]: 「重要事項の説明義務違反」に対する罰則規定が見つかりません・
□投稿者/ MT_ (593回)-(2008/11/27(Thu) 22:12:20)
    決まった書式は定められていませんので、ダウンロードは難しいと思います。

    皆、適宜、自作若しくは、交付していないのが現状でしょう・・・・。

    でも、24条の7が公開されたので、それを元に編集すると良いと思います。

    記述内容は、ほぼ同じです。

    変えるのは、元請けの場合は委託者は同じとして、題目と日付だけ。

    付け足すのは、24条の8第1項2号による記述として、「業務の種類と内容」及び「実施の期間と方法」:(但し、24条の7第1項1号・2号による記述によるものと内容的な区別がつきにくい。)だけのようです。

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■4083 / inTopicNo.15)  Re[4]: 「重要事項の説明義務違反」に対する罰則規定が見つかりません・
□投稿者/ rasoka (11回)-(2008/11/28(Fri) 02:31:37)
    なるほど よくわかりました ありがとうございました
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■4084 / inTopicNo.16)  (削除)
□投稿者/ -(2008/11/28(Fri) 08:56:09)
    この記事は(投稿者)削除されました
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■4116 / inTopicNo.17)  Re[10]: 「重要事項の説明義務違反」に対する罰則規定が見つかりません・
□投稿者/ knight (4回)-(2008/11/29(Sat) 23:30:32)
    ちょっとおじゃまします、私はゼネコンの設計事務所の立場でして、設計事務所として設計監理契約はしないのですが、工事契約の際、見積書の中に「設計。監理」項目を入れ工事契約を致します。設計監理契約を結んでいなくても、金額明示してれば「重要事項の説明義務違反」も伴なうのでしょうね、もちろん設計事務所の看板をあげ確認業務を行い設計監理をしています。(設計監理は○○建設で契約し、仕事は○○設計事務所ということです)
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■4121 / inTopicNo.18)  士法24条の8のダウンロード在りました!
□投稿者/ MT_ (602回)-(2008/12/02(Tue) 22:10:04)
    私は従来から自作して使ってるものに変更条項を改編して使いますのでダウンロードしませんが、これから・・・という方は(記載例もあって)重宝しそうです。

    隠れ的に公開されてたので気がつきませんでした・・・。私は・・。

    http://www.njr.or.jp/m15keiyakusyo-chui/keiyakusyo-chui.pdf
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■4122 / inTopicNo.19)  Re[7]: 士法24条の8のダウンロード在りました!
□投稿者/ rasoka (12回)-(2008/12/03(Wed) 02:06:04)
    重要事項説明のポイントという本を買って見たのですが載っていませんでした
    なかばあきらめていましたが・・・

    MT_さんありがとうございました
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■4125 / inTopicNo.20)  Re[7]: 士法24条の8のダウンロード在りました!
□投稿者/ 中 (3回)-(2008/12/03(Wed) 20:27:14)
    大変お世話になっております。早速DLさせて頂きました。
    そこでどなたかご教授頂きたいのですが、24条の8の規定により交付する書類は別添契約書に契約金額を記載する場合(記入例も同様)、印紙の貼付は必要なのでしょうか。(契約金額に拠らず200円の印紙が必要?)
    取り交わすような書式でもない?、施主受取のみなら施主が負担?(決して200円をケチっているつもりはないのですが)
    金額未記入なら省略出来ると思っていますが・・・・・。
    皆様はどの様にされますか?
    別レスをたてるべきかとも思いましたが、ご容赦下さい。
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