■3935 / inTopicNo.1) |
「重要事項の説明義務違反」に対する罰則規定が見つかりません・
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□投稿者/ MT_ (562回)-(2008/11/09(Sun) 21:53:29)
| 士法規則の発表を受けて、重要事項初め、交付等の各帳票の書き換えに大変です。
ところで、新設「重要事項関係」ですが、この士法24条の7第1項には罰則が無いのですね?
なんじゃそれは?・・・と拍子抜けなのですが、なぜでしょうかね?
改めて、改正士法を見ていますが、同上2項の「免許証等提示義務違反」におきましては、士法45条で10万円以下の過料があるようですが、肝心の1項「重要事項の説明義務違反」に対する罰則規定が見つかりません・・・。
どこかに、記述があるところをご存知の方とか、いらっしゃいませんか?
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