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■3841 / inTopicNo.1)  建告1436-4-ハの主たる用途に供する部分
  
□投稿者/ TZR (1回)-(2008/10/24(Fri) 17:11:50)
    特建の地階の事務室・倉庫等の排煙について、
    建告1436-4-ハ にて計画していましたが、

    審査機関にて
    用途が特建ならば、主たる用途に供する部分とは 建築物全体を指すのでは?
    その場合、建告1436-4-ハ は適用できないのでは?
    一度 協議を行いましょう。

    と言われています。
    告示中の『・・・・・主たる用途に供する部分』の範囲について、
    協議にあたっての 材料となる資料・解釈を探しているのですが
    『建築物の防火避難規定の解説』以外で
    御心当りがあれば教えて頂けないでしょうか
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■3843 / inTopicNo.2)  Re[1]: 建告1436-4-ハの主たる用途に供する部分
□投稿者/ MT_ (547回)-(2008/10/24(Fri) 22:42:41)
    私は、「主たる用途に供する部分には」その用途の為の管理事務室は当然に「主たる用途に供する」かと思っています。トイレも廊下も、「主たる用途に供する」のではないでしょうか?

    供するとまでは言えないのは駐車場くらいかと思います。

    「主たる用途部分」であれば、そのものズバリの主たる用途(劇場のアリーナとか)ですが、「主たる用途に供する部分」だと、言葉の読みの通り、主たる用途に「お供(とも)」して主たる用途の援護をする部分ですから、劇場なら、「観劇」という主たる用途をなすために必要は施設。つまり、ステージ・客席・トイレ・チケット売り場・廊下・階段・スタッフ事務室・・・・全部、主たる用途に供する部分ではないですか?
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■3844 / inTopicNo.3)  Re[2]: 建告1436-4-ハの主たる用途に供する部分
□投稿者/ kubo (249回)-(2008/10/25(Sat) 00:24:05)
    「主たる用途部分」というのは
    http://d-nintei.jp/HoureiDB/
    で「すべてを対象」にして、その文字列を検索しても全然ヒットしません。
    建築基準法関係ではその用語は無いように思います。

    建築物の防火避難規定の解説2005の「28排煙告示、4)では
    その告示の「主たる用途に供する部分」に当たらない事例として、
    物品販売業店舗の事務室等を挙げています。
    講習会Q&Aでは、共同住宅のトランクルーム、機械室、受水槽室を
    当たらないとしています。

    「主たる用途部分」と理解されている部分が「主たる用途に供する部分」
    と表記されているように解釈できます。

    供する部分 とは、特殊建築物となる用途にもろに該当する部分で
    付随する部分 は 供する部分 に該当しないと思います。

    令第137条の4 には
    耐火建築物等としなければならない特殊建築物関係 法第3条第2項の規定により
    法第27条の規定の適用を受けない特殊建築物について法第86条の7第1項の規定に
    より政令で定める範囲は、増築(劇場の客席、病院の病室、学校の教室その他の
    当該特殊建築物の主たる用途に供する部分以外の部分に係るものに限る。)及び
    改築については、工事の着手が基準時以後である増築及び改築に係る部分の
    床面積の合計が五十平方メートルを超えないこととする。

    とあり、劇場の客席、病院の病室、学校の教室が「主たる用途に供する部分」
    だと言っています。

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■3857 / inTopicNo.4)  Re[3]: 建告1436-4-ハの主たる用途に供する部分
□投稿者/ MT_ (549回)-(2008/10/27(Mon) 10:46:37)
    kuboさん、こんにちは。

    ここでも、私の所では「避難規定の解説」は無視されます。

    質問に、特建の用途が書いてなかったので最も厳しい選択肢を先に書いてしまいましたが・・・・。

    私の所では、排煙設備の「特建の主たる用途に供する部分」という行政による明文化された指導要綱があり、決められています。

    特建の用途によって、事務室や倉庫の扱いは180°違います。

    ローカルルールなのかも知れませんが、物販店舗の事務室は「特建の主たる用途に供する部分」で有りませんが、病院の事務室は「特建の主たる用途に供する部分」であると明記されています。

    こんなの・・・の例だと、リネン庫・劇場の楽屋・下宿の洗濯室・図書館のロッカー室・キャバレーの更衣室・遊技場の景品所・料理店の厨房・・・・などは全て「特建の主たる用途に供する部分」として扱い、地下にあれば、排煙告示を適用できないとこになっています。

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■3864 / inTopicNo.5)  Re[1]: 建告1436-4-ハの主たる用途に供する部分
□投稿者/ HAA (8回)-(2008/10/27(Mon) 22:16:53)
    建築設備設計・施工上の運用指針 2003年版

    編集:国土交通省住宅局建築指導課・日本建築行政会議
    発行:財団法人 日本建築設備・昇降機センター
    http://www.beec.or.jp/08/08_in.html

    の、106ページに国交省+行政会議の解説が記載されています。

    図4−9は省略しますが、特定行政庁又は民間確認検査機関で閲覧して
    ください。

    この解説に異議をとなえる確認機関は少ないと思います。

    *********************************************************

    4−9 
    平12建告第1436号第四号八本文前段の(  )書きの「…主たる用途
    に供する部分で、地階に存するものを除く。」の取り扱いについて
    [関係法令等] 法第35条、令第126条の2第1項、平12建告第1436号


    本規定は、高さ31m以下の部分にある室又は居室についての排煙設備の設置にする
    免除規定である。しかし、法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物の地階にある室又は居室については、特殊建築物としての利用形態から避難上支障を生ずるおそれがあることから排煙設備の設置を免除することはできない。
    (図4−9(a))
     したがって、「主たる用途に供する部分」については、その部分の利用形態が特殊建築物としての用途になるか否かをもって判断する。例えば、別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物に附属して地階に設けられる事務所等の管理部門に相当する室は、この( )書きに該当しないものとし、本号の適用を受けることができる。(図4−9(b))
     また、放射性物質等の飛散するおそれのある室等で、排煙設備を設けることが不適当な場合は、本号と同様に取り扱うことができる。


    図4−9 地階における本告示第四号の適用例  


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■3866 / inTopicNo.6)  協議しました
□投稿者/ TZR (2回)-(2008/10/27(Mon) 23:23:47)
    参考になる意見を多数頂きありがとうございました。

    審査機関にて協議を行ないましたが、
    用途に供する部分で意見が割れ保留となりました。

     用途に供する部分とは、
      @直接に特建の行為が行なわれる部分
      A特建の用途に附属して不特定多数の者が一体で利用する部分
                        (一体がどの範囲か不明確)
      B異種用途区画が行なわれていないのであれば、全ての部分
    等とどの様にでも読めてしまいますね。という内容でした。

    今回、『建築物の防火避難規定の解説』に記載があった事。個人的には、告示の文章が明確に@と読めた事。でノーマークのままで進んでしまった事を反省しています。
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